雇用保険法の被保険者について、「被保険者になったこと」、「被保険者でなくなったこと」の確認は、
- 事業主からの届出
- 労働者の請求
- 公共職業安定所長の職権
の理由に基づいて厚生労働大臣が行います。(公共職業安定所長に委任されています)
特にややこしいものではありませんが、社労士試験ではちょくちょく出題されていますので、これを機会に押さえておきましょう。
では、最初の問題に入りたいと思います。
1問目は、被保険者についての確認の請求方法です。
問題文では「口頭」でできる旨の文章になっていますが、どうなのでしょうか?
被保険者であることの確認の請求方法は?
(平成26年問4C)
被保険者は、厚生労働大臣に対して被保険者であることの確認の請求を口頭で行うことができる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
「被保険者となったこと」・「被保険者でなくなったこと」の確認の請求は、「文書または口頭」でできます。
規定としては、以下のように定められています。
「法第8条の規定による被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認の請求は、文書又は口頭で行うものとする。」
しかし、いま現在勤めている会社はいいですが、何度か転職をしていた場合、過去に勤めていた会社に関する被保険者についての確認はできるのでしょうか。
次の問題で確認しましょう。
前に勤めていた会社に関する確認も、、、?
(平成23年問7B)
雇用保険法第8条の規定に基づき厚生労働大臣に対して被保険者になったこと又は被保険者でなくなったことの確認を行うよう請求をすることができるのは、現に適用事業に雇用されている者に限られず、過去に適用事業に雇用されていた者も含まれる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
規定では、「被保険者又は被保険者であった者は、いつでも、確認を請求することができる」となっているので、
過去に被保険者だったものについても確認の請求ができることになっています。
そうでないと、基本手当を受けようとするときに自分の被保険者期間がどれだけあるのか確認できないと困りますよね。
では、具体的に被保険者についての確認はどこにすればいいのでしょうか。
こちらについても規定があるようですので下の過去問で見てみましょう。
被保険者になったことの確認請求はどこにすればいい?
(平成29年問3B)
文書により、一般被保険者となったことの確認の請求をしようとする者は、その者を雇用し又は雇用していた事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に所定の請求書を提出しなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
ポイントは、請求者の住所を管轄している公共職業安定所ではなく、
請求者を雇用している(雇用していた)事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に請求をするんですね。
事業所側にウエイトを置かれているということを意識しておきましょう。
ちなみに、文書で被保険者の確認請求をする場合は、
- 請求者の氏名、住所及び生年月日
- 請求の趣旨
- 事業主の氏名並びに事業所の名称及び所在地
- 被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの事実、その事実のあつた年月日及びその原因
- 請求の理由
を記載する必要があります。
で、これまでは一般被保険者についての確認請求の論点でしたが、
短期雇用特例被保険者についても社労士試験で出題されていますので見てみましょう。
短期雇用特例被保険者についての確認はどこで?
(令和元年問4D)
雇用保険法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するかどうかの確認は、厚生労働大臣の委任を受けたその者の住所又は居所を管轄する都道府県知事が行う。
解説
解答:誤り
短期雇用特例被保険者に該当するかどうかの確認は、一般の被保険者と同じく、
「適用事業の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所」が行いますので、
その人の住所地を管轄している公共職業安定所ではありません。
この、「短期雇用特例被保険者に該当するかどうか」の意味ですが、
労働者の方が、短期雇用特例被保険者の要件である、
「4か月以内の期間を定めて雇用される者」、「1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満」
を満たしていているかどうかを満たしていたら特例一時金の支給ができるよ、ということです。
では最後に、日雇労働被保険者が確認請求できるかどうかを見ておくことにしましょう。
日雇労働被保険者の被保険者についての確認は?
(平成29年問3C)
日雇労働被保険者に関しては、被保険者資格の確認の制度が適用されない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
一般の被保険者の場合は、事業主が資格取得などの手続きをするので、被保険者側が確認するのも分かりますが、
日雇労働被保険者の場合、日雇労働被保険者資格取得届の提出は被保険者本人が公共職業安定所に行うので、
確認の必要はないということで、確認請求は適用されません。
今回のポイント
- 「被保険者となったこと」・「被保険者でなくなったこと」の確認の請求は、「文書または口頭」でできます。
- 「被保険者又は被保険者であった者は、いつでも、確認を請求することができる」となっており、過去に被保険者だったものについても確認の請求ができることになっています。
- 被保険者についての確認の請求は、請求者を雇用している(雇用していた)事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に請求をするんですね。
- 短期雇用特例被保険者に該当するかどうかの確認は、一般の被保険者と同じく、「適用事業の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所」が行います。
- 日雇労働被保険者の場合、日雇労働被保険者資格取得届の提出は被保険者本人が公共職業安定所に行うので、確認請求は適用されません。
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