このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は国民年金法の「保険料納付済期間の取扱い」について見てみようと思います。
ここでは第2号被保険者期間の保険料納付済期間の取扱いについてチェックしましょう。
第2号被保険者の60歳になった月以後の取り扱い
(平成30年問9C)
60歳から64歳まで任意加入被保険者として保険料を納付していた期間は、老齢基礎年金の年金額を算定する際に保険料納付済期間として反映されるが、60歳から64歳まで第1号厚生年金被保険者であった期間は、老齢基礎年金の年金額を算定する際に保険料納付済期間として反映されない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
第1号被保険者として60歳〜64歳まで任意加入被保険者として保険料を納付すると、老齢基礎年金の額に反映されますが、
第2号被保険者の場合、60歳から64歳まで第1号厚生年金被保険者であった期間は、合算対象期間としての取扱いとなり、老齢基礎年金の額に反映されません。
20歳未満の第2号被保険者期間はどうなるのか
(令和4年問8A)
20歳未満の厚生年金保険の被保険者は国民年金の第2号被保険者となるが、当分の間、当該被保険者期間は保険料納付済期間として算入され、老齢基礎年金の額に反映される。
解説
解答:誤り
第2号被保険者が、20歳に達した日の属する月前の保険料納付済期間は、合算対象期間に算入され、老齢基礎年金の額に反映されません。
今回のポイント
- 第2号被保険者の場合、60歳から64歳まで第1号厚生年金被保険者であった期間は、合算対象期間としての取扱いとなり、老齢基礎年金の額に反映されません。
- 第2号被保険者が、20歳に達した日の属する月前の保険料納付済期間は、合算対象期間に算入され、老齢基礎年金の額に反映されません。
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