過去問

「社労士試験 労働に関する一般常識 労働者派遣法」労一-117

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は労働に関する一般常識より「労働者派遣法」について見てみたいと思います。

ここでは、派遣継続の限界や派遣元事業者の措置に関することに触れたいと思いますので過去問を読んでみましょう。

 

派遣先の事業所の同一業務に継続して派遣できるのは〇年

(平成28年問2D)

労働者派遣法第35条の3は、「派遣元事業主は、派遣先の事業所その他派遣就業の場所における組織単位ごとの業務について、3年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣(第40条の2第1項各号のいずれかに該当するものを除く。)を行つてはならない」と定めている。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

派遣元事業主は、派遣先の事業所その他派遣就業の場所における組織単位ごとの業務について、

3年を超える期間継続して同一の派遣労働者にかかる労働者派遣を行うことはできません。

組織単位ごとの業務というのは、たとえば経理や営業といった部署をイメージされると良いと思います。

たとえば、経理の部署に同じ派遣労働者を派遣できるのは3年が限界ということになります。

さて、次は派遣元事業主の派遣労働者に対する措置を見てみましょう。

 

派遣元事業主の派遣労働者に対する措置

(令和4年問4D)

労働者派遣事業の許可を受けた者(派遣元事業主)は、その雇用する派遣労働者が段階的かつ体系的に派遣就業に必要な技能及び知識を習得することができるように教育訓練を実施しなければならず、また、その雇用する派遣労働者の求めに応じ、当該派遣労働者の職業生活の設計に関し、相談の機会の確保その他の援助を行わなければならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

派遣元事業主は、

  • その雇用する派遣労働者が段階的かつ体系的に派遣就業に必要な技能および知識を習得することができるように教育訓練を実施しなければなりません。
  • その雇用する派遣労働者の求めに応じ、その派遣労働者の職業生活の設計に関し、相談の機会の確保その他の援助を行わなければなりません。

 

今回のポイント

  • 派遣元事業主は、派遣先の事業所その他派遣就業の場所における組織単位ごとの業務について、3年を超える期間継続して同一の派遣労働者にかかる労働者派遣を行うことはできません。
  • 派遣元事業主は、
    • その雇用する派遣労働者が段階的かつ体系的に派遣就業に必要な技能および知識を習得することができるように教育訓練を実施しなければなりません。
    • その雇用する派遣労働者の求めに応じ、その派遣労働者の職業生活の設計に関し、相談の機会の確保その他の援助を行わなければなりません。

 

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