このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労基法の「時間外・休日労働」に触れてみたいと思います。
ここではフレックスタイム制にかかる36協定や坑内労働の時間外労働について見てみましょう。
フレックスタイム制を導入している場合の36協定
(令和3年問5E)
労働基準法第32条の3に定めるいわゆるフレックスタイム制を導入している場合の同法第36条による時間外労働に関する協定における1日の延長時間については、1日8時間を超えて行われる労働時間のうち最も長い時間数を定めなければならない。
解説
解答:誤り
フレックスタイム制を導入している場合、
36協定における「1日について延長することができる時間」は協定する必要がなく、
1箇月及び1年について延長することができる時間について協定をすることになります。
さて、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務については、
1日について労働時間を延長して労働させた時間は2時間を超えることができませんが、
休日労働の場合はどうなるのでしょうか。
下の過去問を読んでみましょう。
坑内労働における労働時間のMAX
(平成29年問4C)
坑内労働等の労働時間の延長は、1日について2時間を超えてはならないと規定されているが、休日においては、10時間を超えて休日労働をさせることを禁止する法意であると解されている。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
1日の法定労働時間は8時間ですから、
通常の労働日においては、
原則として最長10時間が限度ですので、
休日の場合も坑内労働の労働時間は、
10時間を超えて休日労働をさせることを禁止する、と言う意味合いになります。
今回のポイント
- フレックスタイム制を導入している場合、36協定における「1日について延長することができる時間」は協定する必要はありません。
- 休日の坑内労働の労働時間は、10時間を超えて休日労働をさせることを禁止ということになります。
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