過去問

「社労士試験 社会保険に関する一般常識 船員保険法 管掌」社一-113

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は社会保険に関する一般常識から「船員保険法」について見てみようと思います。

今回は、管掌や組織について過去問で確認しましょう。

 

船員保険を管掌しているのは〇〇

(平成30年問6B)

船員保険法では、船員保険は、健康保険法による全国健康保険協会が管掌し、船員保険事業に関して船舶所有者及び被保険者(その意見を代表する者を含む。)の意見を聴き、当該事業の円滑な運営を図るため、全国健康保険協会に船員保険協議会を置くと規定している。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

船員保険は、「全国健康保険協会」が管掌しています。

また、船員保険を円滑に運営するために

全国健康保険協会に「船員保険協議会」を置くことが定められています。

では、船員保険協議会がどのような組織になっているのか、下の過去問を見てみましょう。

 

船員保険協議会のメンバー

(令和4年問8D)

船員保険は、全国健康保険協会が管掌する。船員保険事業に関して船舶所有者及び被保険者(その意見を代表する者を含む。)の意見を聴き、当該事業の円滑な運営を図るため、全国健康保険協会に船員保険協議会を置く。

船員保険協議会の委員は、10人以内とし、船舶所有者及び被保険者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

 

解説

解答:誤り

船員保険協議会の委員は、10人いないではなく「12人以内」で、

船舶所有者被保険者および船員保険事業の円滑かつ適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから

厚生労働大臣が任命することになっています。

 

今回のポイント

  • 船員保険は、「全国健康保険協会」が管掌していて、全国健康保険協会には「船員保険協議会」を置くことが定められています。
  • 船員保険協議会の委員は、「12人以内」で、船舶所有者被保険者および船員保険事業の円滑かつ適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから厚生労働大臣が任命することになっています。

 

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