このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は安衛法の「就業制限」について見てみたいと思います。
建設機械によって就業制限がどのように規定されているのか確認しましょう。
ブルドーザーの運転にかかる就業制限
(平成28年問10B)
建設機械の一つである機体重量が「3トン以上」のブル・ドーザーの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務に係る就業制限は、建設業以外の事業を行う事業者には適用されない。
解説
解答:誤り
機体重量が3トン以上のブルドーザーなどの車両系建設機械の運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務は、
就業制限の対象となりますが、
建設業だけに適用されるものではありませんので全ての業界に適用されます。
では次に高所作業車にかかる就業制限について見てみましょう。
高所作業車の運転における就業制限
(平成28年問10E)
作業床の高さが5メートルの高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務は、高所作業車運転技能講習を修了した者でなければその業務に就くことはできない。
解説
解答:誤り
作業床の高さが5メートルではなく「10メートル以上」の高所作業車の運転業務(道路上を走行させる運転を除く)については
就業制限の対象となっています。
今回のポイント
- 機体重量が3トン以上のブルドーザーなどの車両系建設機械の運転の業務は、就業制限の対象となります。
- 作業床の高さが5メートルではなく「10メートル以上」の高所作業車の運転業務については就業制限の対象となっています。
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