過去問

「社労士試験 国民年金法 給付制限」国年-177

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は国民年金法の「給付制限」について見てみたいと思います。

ここでは絶対的給付制限や支給停止についてチェックしましょう。

 

「故意」に事故を生じさせた場合の給付制限

(令和5年問3A)

故意に障害又はその直接の原因となった事故を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする障害基礎年金を支給する。

 

解説

解答:誤り

故意に障害またはその直接の原因となった事故を生じさせた者の障害については、

これを支給事由とする障害基礎年金は支給しない

と規定されています。

これが絶対的給付制限です。

では次に、正当な理由がないのに

受給権者に関する調査命令に従わなかった場合の給付制限について確認しましょう。

 

調査命令に従わなかった場合の受給権者に対する支給制限

(令和元年問5E)

受給権者が、正当な理由がなくて、国民年金法第107条第1項に規定する受給権者に関する調査における命令に従わず、又は当該調査における職員の質問に応じなかったときは、年金給付の額の全部又は一部につき、その支給を一時差し止めることができる。

 

解説

解答:誤り

正当な理由なく、

受給権者に関する調査における命令に従わなかったり

調査における職員の質問に応じなかったときは、

給付の一時差し止めではなく、

年金給付の額の全部または一部の「支給を停止」することができます。

 

今回のポイント

  • 故意に障害またはその直接の原因となった事故を生じさせた者の障害については、これを支給事由とする障害基礎年金は支給しないと規定されています(絶対的給付制限
  • 正当な理由なく、受給権者に関する調査における命令に従わなかったり、調査における職員の質問に応じなかったときは、年金給付の額の全部または一部の「支給を停止」することができます。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

関連記事

  1. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 徴収法 滞納に関する措置」徴-…

  2. 「安衛法 押さえておきたいストレスチェックの要件とは?」過去問・安衛-…

  3. 「社労士試験 国民年金法 内払・充当」国年-175

  4. 「社労士試験 社会保険に関する一般常識 社会保険労務士法」社一-138…

  5. 「社労士試験 労基法 解雇制限」労基-158

  6. 「社労士試験 労災保険法 通勤災害」労災-155

  7. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 厚生年金法 本来の老齢厚生年金…

  8. 「社労士試験 国民年金法 5分で読める国民年金の保険料の取扱ルール」過…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。