過去問

「社労士試験 雇用保険法 特定受給資格者」雇-243

今回は雇用保険法の「特定受給資格者」について見てみましょう。

 

事業の期間が予定されている事業が終了して離職したら特定受給資格者?

(令和3年問4A)

事業の期間が予定されている事業において

当該期間が終了したことにより事業所が廃止されたため離職した者は、

特定受給資格者に該当する。

 

解説

解答:誤り

原則として、事業所の廃止等に伴い離職した者は、

特定受給資格者になりますが、

その事業所の廃止が、

事業の期間が予定されている事業においてその期間が終了した場合は対象外です。

では次に遠隔地に転勤となったことで離職したケースを見てみましょう。

 

遠隔地への転勤になり離職したら特定受給資格者?

(令和3年問4C)

常時介護を必要とする親族と同居する労働者が、

概ね往復5時間以上を要する遠隔地に転勤を命じられたことにより離職した場合、

当該転勤は労働者にとって通常甘受すべき不利益であるから、

特定受給資格者に該当しない。

 

解説

解答:誤り

親族の介護など家庭的事情を抱える労働者が、

概ね往復4時間以上要する遠隔地に転勤を命じられた場合に、

権利濫用に当たるような事業主の配転命令がなされた場合は、

特定受給資格者に該当します。

 

今回のポイント

  • 原則として、事業所の廃止等に伴い離職した者は、特定受給資格者になりますが、
    その事業所の廃止が、事業の期間が予定されている事業においてその期間が終了した場合は対象外です。
  • 親族の介護など家庭的事情を抱える労働者が、概ね往復4時間以上要する遠隔地に転勤を命じられた場合に、権利濫用に当たるような事業主の配転命令がなされた場合は、特定受給資格者に該当します。

 

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