このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は厚生年金保険法の「任意単独被保険者」に触れてみたいと思います。
任意単独被保険者になるための要件について見てみましょう。
また、社労士プチ勉強法についても書いていますのでご参考になれば幸いです。
任意単独被保険者になるための要件
(令和2年問9C)
適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者であって、任意単独被保険者になることを希望する者は、当該事業所の事業主の同意を得たうえで資格取得に係る認可の申請をしなければならないが、事業主の同意を得られなかった場合でも保険料をその者が全額自己負担するのであれば、申請することができる。
解説
解答:誤り
適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者が、
任意単独被保険者になるためには、
「事業主の同意」と「厚生労働大臣の認可」
が必要になりますが、
事業主の同意を得られないとなると
単独で任意単独被保険者になることはできません。
では、下の過去問のように、「特定4分の3未満短時間労働者」は任意単独被保険者になることはできるのでしょうか。
適用事業所以外の特定4分の3未満短時間労働者は任意単独被保険者になれる?
(令和2年問7オ)
適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の特定4分の3未満短時間労働者については、厚生年金保険法第10条第1項に規定する厚生労働大臣の認可を受けて任意単独被保険者となることができる。
解説
解答:誤り
適用事業所以外の事業所に使用される
70歳未満の「特定4分の3未満短時間労働者」は、
被保険者の適用除外となり、任意単独被保険者になることができません。
今回のポイント
- 適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者が、任意単独被保険者になるためには、「事業主の同意」と「厚生労働大臣の認可」が必要です。
- 適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の「特定4分の3未満短時間労働者」は、被保険者の適用除外となり、任意単独被保険者になることができません。
社労士プチ勉強法
「スタートは労基法からでなくてもいい!」
社労士試験の合格発表があり、
これからスタートを切るという方もおられるでしょう。
その際、「学習のスタートは労基法からでなくても良い」、ということをお伝えしたいです。
もちろん、来年度の試験対策のテキスト等は労基法から出されますが、
せっかく学習した年金科目等から離れるとどんどん知識が抜けていきます。
法改正があるとは言え、基礎的な考え方はかわりませんので、
労基法からのスタートに捉われず、柔軟に学習計画を組んでいただきたいと思います。
各科目の勉強法の記事をまとめました
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