このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、雇用保険法の雇用継続給付について見てみたいと思います。
今日は、高年齢雇用継続基本給付金をテーマにしていますので確認してみてくださいね。
出向した場合に高年齢雇用継続基本給付金はどうなる?
(平成27年問5A)
60歳に達したことを理由に離職した者が、関連会社への出向により1日の空白もなく被保険者資格を取得した場合、他の要件を満たす限り、高年齢雇用継続基本給付金の支給対象となる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
在籍出向ではなく、出向先に移籍した場合でも、出向元での被保険者資格を喪失したあと、1日の空白もなく出向先で被保険者資格を取得した場合、出向先事業主で高年齢雇用継続給付の支給対象となることがあります。
在籍出向の場合は、被保険者の資格を喪失しないので、出向元の事業主で高年齢雇用継続給付の支給対象となります。
では、高年齢雇用継続基本給付金の額についてどのように計算をするのか下の過去問で確認しましょう。
高年齢雇用継続基本給付金の額は?
(令和元年問6B)
支給対象月に支払われた賃金の額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の60に相当する場合、高年齢雇用継続基本給付金の額は、当該賃金の額に100分の15を乗じて得た額(ただし、その額に当該賃金の額を加えて得た額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該賃金の額を減じて得た額)となる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
賃金の額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の61未満のとき、高年齢雇用継続基本給付金は「賃金 × 15/100」となります。
一方、賃金の額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の75以上になると、高年齢雇用継続基本給付金は支給されません。
100分の61と75の間の場合は所定の割合で計算されます。
ちなみに、「みなし賃金日額」というのは、 被保険者を受給資格者とみなして、
被保険者が60歳に達した日を受給資格にかかる離職の日とみなして、
賃金日額の規定を適用した場合に算定されることになる賃金日額に相当する額をいいます。
さて、高年齢雇用継続基本給付金は、賃金の減額率が重要になってくるようですが、
もし、何らかの理由で賃金額が下がった場合はどうなるのでしょう。
下の過去問で確認しましょう。
私事で欠勤して賃金が減額になった場合の高年齢雇用継続基本給付金の計算方法は?
(令和元年問6C)
受給資格者が冠婚葬祭等の私事により欠勤したことで賃金の減額が行われた場合のみなし賃金日額は、実際に支払われた賃金の額により算定された額となる。
解説
解答:誤り
私事で欠勤して賃金が減額になった場合の、みなし賃金日額ではなく「みなし賃金額」は、
実際に支払われた賃金の額に、減額された賃金額を加算した額となります。
たとえば、私事の欠勤で賃金額が下がり、みなし賃金額が100分の60になったとしても、高年齢雇用継続基本給付金の額が「賃金 × 15/100」になるわけではありません。
減額された額を足した金額で高年齢雇用継続基本給付金の額が計算されるということになります。
今回のポイント
- 出向先に移籍した場合でも、被保険者資格を喪失したあと、1日の空白もなく被保険者資格を取得した場合、出向先事業主で高年齢雇用継続給付の支給対象となることがあります。
- 賃金の額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の61未満のとき、高年齢雇用継続基本給付金は「賃金 × 15/100」となります。
- 私事で欠勤して賃金が減額になった場合の、みなし賃金日額ではなく「みなし賃金額」は、実際に支払われた賃金の額に、減額された賃金額を加算した額となります。
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