過去問

「社労士試験 労災保険法 通勤災害」労災-155

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は労災保険法の「通勤災害」に触れてみようと思います。

通勤災害の要件となっている「合理的経路」や事例問題を扱った過去問を取り上げましたので読んでみましょう。

 

通勤災害における合理的な経路の定義

(平成29年問5D)

通勤災害における合理的な経路とは、住居等と就業の場所等との間を往復する場合の最短距離の唯一の経路を指す。

 

解説

解答:誤り

労災保険法における「通勤」とは、

「住居と就業の場所との間の往復」などの移動を

合理的な経路及び方法により行うことを指します。

なので、問題文のように必ずしも最短距離のことを言うのではありません。

さて、次は問題文を読んで通勤災害になるかどうか見てみましょう。

 

けんかでのケガは通勤災害になる?

(平成25年問7E)

通勤の途中で怨恨をもってけんかをしかけて負傷した場合、通勤災害と認められる。

 

解説

解答:誤り

問題文の場合、通勤災害とは認められません。

怨恨のけんかは、「通勤とは因果関係のない」出来事による負傷なので、

通勤災害とは認められません。

 

今回のポイント

  • 労災保険法における「通勤」とは、「住居と就業の場所との間の往復」などの移動を合理的な経路及び方法により行うことを指します。
  • 通勤災害と認められるには、通勤と因果関係のある災害である必要があります。

 

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