このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、安衛法の「死傷病報告書」について見てみようと思います。
死傷病報告書はどのような場合に提出しなければならないのか、いつまでに提出するのかについて過去問で確認しましょう。
仕事上でのケガでなくても死傷病報告書は出さないといけない?
(平成29年問8B)
労働者が事業場内における負傷により休業した場合は、その負傷が明らかに業務に起因するものではないと判断される場合であっても、事業者は、労働安全衛生規則第97条の労働者死傷病報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
事業者は、労働者が労働災害や、就業中であったり事業場内において負傷や死亡をしたときは、
原則として遅滞なく死傷病報告書を所轄労働基準監督署長に提出する必要があります。
職場でのケガはすべて報告の対象になっているということですね。
では、死傷病報告書の提出期限について確認しましょう。
原則は「遅滞なく」なのですが、下の問題の場合はどうなのでしょう。
死傷病報告書の提出期限
(平成25年問9D)
労働者が事業場内における負傷により休業の日数が2日の休業をしたときは、事業者は、遅滞なく、所定の様式による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
解説
解答:誤り
問題文の場合は、「遅滞なく」提出する必要はありません。
労働者の休業日数が4日に満たない場合は、「1月〜3月」、「4月〜6月」、「7月〜9月」、「10月〜12月」の各期間内の事実について、
死傷病報告書をそれぞれの期間における最後の月の翌月末日までに、所轄労働基準監督署長に提出することになっています。
一方、死亡の場合は遅滞なく報告書を提出する必要があるということですね。
今回のポイント
- 事業者は、労働者が労働災害や、就業中であったり事業場内における負傷によって負傷や死亡をしたときは、原則として遅滞なく死傷病報告書を所轄労働基準監督署長に提出する必要があります。
- 労働者の休業日数が4日に満たない場合は、「1月〜3月」、「4月〜6月」、「7月〜9月」、「10月〜12月」の各期間内の事実について、死傷病報告書をそれぞれの期間における最後の月の翌月末日までに、所轄労働基準監督署長に提出することになっています。
社労士プチ勉強法
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