このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は国民年金法の「被保険者の要件」について見てみたいと思います。
国民年金の被保険者は第1号から第3号被保険者までありますが、
被保険者となるための要件について確認しましょう。
被保険者となるために国籍要件は?
(令和元年問5A)
被保険者の資格として、第1号被保険者は国籍要件、国内居住要件及び年齢要件のすべてを満たす必要があるのに対し、第2号被保険者及び第3号被保険者は国内居住要件及び年齢要件を満たす必要があるが、国籍要件を満たす必要はない。
解説
解答:誤り
まず、国籍要件はどの被保険者にも不要です。
また、国内居住要件や年齢要件については、第2号被保険者に関しては不要となります。
ただ、第2号被保険者の年齢要件については、
65歳以上の者にあっては、
老齢厚生年金や国民年金法による老齢基礎年金その他の老齢または退職を支給事由とする年金たる給付であって
政令で定める 給付の受給権を有しない被保険者に限られます。
つまり65歳以上で第2号被保険者になるためには、老齢年金の受給権がないことが条件になります。
では、第2号被保険者の年齢要件についてもう少し見てみましょう。
下の過去問を読んでみてくださいね。
第2号被保険者にかかる年齢要件
(平成29年問10C)
20歳未満の厚生年金保険の被保険者は、国民年金の第2号被保険者となる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
原則として第2号被保険者に年齢要件はないので、
20歳未満でも厚生年金の被保険者であれば第2号被保険者になります。
今回のポイント
- 国籍要件はどの被保険者にも不要で、国内居住要件や年齢要件については、第2号被保険者に関しては不要となります。
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