過去問

「社労士試験 雇用保険法 不服申立て」雇-131

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は、雇用保険法の「不服申立て」について見てみたいと思います。

審査請求の請求期限、審査請求の対象にならないものなどについて過去問を読んで確認しましょう。

 

審査請求の請求期限

(令和元年問3E)

公共職業安定所長によって労働の意思又は能力がないものとして受給資格が否認されたことについて不服がある者は、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月を経過するまでに、雇用保険審査官に対して審査請求をすることができる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3ヶ月以内に雇用保険審査官に対してする必要があります。

3ヶ月を経過すると原則として審査請求をすることができません。

でも、もし審査請求をしても審査請求についての決定がない場合はどうすればいいのでしょうか。

下の過去問を読んでみましょう。

 

雇用保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすとき

(令和2年問6D)

失業等給付に関する処分について審査請求をしている者は、審査請求をした日の翌日から起算して3か月を経過しても審査請求についての決定がないときは、雇用保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

審査請求をした日の翌日から3か月を経過しても審査請求についての決定がない場合

雇用保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができます。

で、その次の段階は再審査請求か提訴ということになります。

では最後に、審査請求できるものとできないものについて確認しておきましょう。

 

雇用安定事業に対して審査請求はできる?

(平成30年問7オ)

雇用安定事業について不服がある事業主は、雇用保険審査官に対して審査請求をすることができる。

 

解説

解答:誤り

雇用保険二事業については、雇用保険審査官に審査請求ができず

行政不服審査法にて不服申立てすることになる。

審査請求の対象になっているのは、

被保険者の資格の得喪や、失業等給付、育児休業給付や不正受給にかかる処分が対象となっています。

 

今回のポイント

  • 審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3ヶ月以内に雇用保険審査官に対してする必要があります。
  • 審査請求をした日の翌日から3か月を経過しても審査請求についての決定がない場合、雇用保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができます。
  • 雇用保険二事業については、雇用保険審査官に審査請求ができません。

 

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