このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は安衛法の「総括安全衛生管理者」の選任基準や資格について見てみたいと思いますので
過去問を読んでいきましょう。
総括安全衛生管理者を選任するための労働者数の算定方法
(令和3年問9ア)
総括安全衛生管理者は、労働安全衛生法施行令で定める業種の事業場の企業全体における労働者数を基準として、企業全体の安全衛生管理を統括管理するために、その選任が義務づけられている。
解説
解答:誤り
総括安全衛生管理者の選任基準となる労働者数は、
企業全体における労働者数ではなく、
「事業場ごとに」労働者数を算定してその事業規模を判断します。
では、総括安全衛生管理者となるための資格について確認しましょう。
総括安全衛生管理者になるための資格とは
(令和2年問9C)
総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならないが、必ずしも安全管理者の資格及び衛生管理者の資格を共に有する者のうちから選任しなければならないものではない。
解説
解答:誤り
総括安全衛生管理者になるために必要な資格は特に必要なく、
事業場においてその事業の実施を統括管理する者を充てることになっています。
事業場が工場であれば、工場長が就くことが考えられます。
今回のポイント
- 総括安全衛生管理者の選任基準となる労働者数は、「事業場ごとに」労働者数を算定してその事業規模を判断します。
- 総括安全衛生管理者になるために必要な資格は特に必要なく、事業場においてその事業の実施を統括管理する者を充てることになっています。
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