このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は安衛法の「目的・定義」にスポットを当ててみようと思います。
労基法との関係や、事業者・労働者の定義について見ていくことにしましょう。
労基法と安衛法の関係
(平成29年問8E)
労働安全衛生法は、労働基準法と一体的な関係にあるので、例えば「この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、」に始まる労働基準法第1条第2項に定めるような労働憲章的部分は、労働安全衛生法の施行においても基本となる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
安衛法は、労基法から分離した法律なので、
目的条文にも「労働基準法と相まつて〜」と定められています。
なので、労基法の労働憲章的部分は、労働安全衛生法の施行においても基本となります。
さて、次は事業者と労働者の定義について見てみましょう。
事業者と労働者の定義
(平成28年問9A)
労働安全衛生法における「事業者」は、労働基準法第10条に規定する「使用者」とはその概念を異にするが、「労働者」は、労働基準法第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
安衛法において、
「事業者」とは「事業を行う者で、労働者を使用するもの」と定義されていて労基法の「使用者」とは別の概念ですが、
「労働者」については、労基法の労働者を指します。
今回のポイント
- 労基法の労働憲章的部分は、労働安全衛生法の施行においても基本となります。
- 「事業者」とは「事業を行う者で、労働者を使用するもの」と定義されていて、「労働者」については、労基法の労働者を指します。
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