過去問

社労士試験勉強法 過去問攻略!「社一 国民健康保険法 市町村しかなかったっけ?」 社一-3

国民健康保険法は、「社会保険に関する一般常識」でよく出題される法律です。

社労士試験では、健康保険法があるので、知識がごちゃごちゃになりやすいですが、横断整理で相違点をあぶり出して整理すれば大丈夫です。

今回は、国民健康保険の骨組みについての過去問を見ていくことにしましょう。

 

 

国民健康保険には市町村と、、、?

(平成25年問7A)

国民健康保険を行うことのできるものは、市町村及び特別区のみである。

 

解説

解答:誤

国民健康保険の保険者は、都道府県市町村及び特別区国民健康保険組合となります。

国民健康保険組合というのは、医師や建設業など同業種の自営業者が集まって組織した健康保険組合となります。

では、国民健康保険組合を組織する時に、誰が認可をするのでしょうか。

こんな過去問があります。

 

国民健康保険組合の認可をするのはだれ?

(平成28年問6ア)

国民健康保険法では、国民健康保険組合を設立しようとするときは、主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければならないことを規定している。

 

解説

解答:正

問題文のとおり、国民健康保険組合設立しようとするときは、主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければなりません。

ちなみに、認可の申請は、15人以上の発起人が規約を作成し、組合員となるべきもの300人以上の同意を得て行い、設立の認可を受けた時に成立します。

また、都道府県もしくは市町村又は組合は、共同してその目的を達成するために、、、

 

私たち、団結します!

(令和元年問6C)

都道府県若しくは市町村(特別区を含む。)又は国民健康保険組合は、共同してその目的を達成するため、国民健康保険団体連合会を設立することができる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。この国民健康保険団体連合会は、法人である必要があり、設立するときは、都道府県知事の認可が必要です。

 

今回のポイント

  • 国民健康保険保険者は、都道府県市町村及び特別区国民健康保険組合となります。
  • 国民健康保険組合設立しようとするときは、主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければなりません。
  • 都道府県若しくは市町村(特別区を含む。)又は国民健康保険組合は、国民健康保険団体連合会設立することができます。

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