過去問

「社労士試験 労基法 定義」労基-153

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は、労働基準法の「定義」について見てみたいと思います。

ここでは、労働関係の当事者労働者の定義について確認しましょう。

 

「労働関係の当事者」とは

(令和4年問4A)

労働基準法第1条にいう「労働関係の当事者」には、使用者及び労働者のほかに、それぞれの団体である使用者団体と労働組合も含まれる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

「労働関係の当事者」には、

使用者・労働者の他にも、

使用者の団体や労働組合(労働者の団体)も含まれます。

労働者についても、労働者個人に絞られないということですね。

さて、次は労働者の定義についてチェックしましょう。

 

「労働者」の定義

(令和4年問1B)

労働基準法の労働者は、民法第623条に定める雇用契約により労働に従事する者がこれに該当し、形式上といえども請負契約の形式を採るものは、その実体において使用従属関係が認められる場合であっても、労働基準法の労働者に該当することはない。

 

解説

解答:誤り

労基法における「労働者」の定義は、

「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」

のことを指します。

で、形式上は請負契約であっても、

実体において「使用従属関係」が認められる場合は、

労基法上の労働者となります。

 

今回のポイント

  • 「労働関係の当事者」には、使用者・労働者の他にも、使用者の団体や労働組合(労働者の団体)も含まれます。
  • 労基法における「労働者」の定義は、「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」のことを指します。

 

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