このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、労働基準法の「定義」について見てみたいと思います。
ここでは、労働関係の当事者、労働者の定義について確認しましょう。
「労働関係の当事者」とは
(令和4年問4A)
労働基準法第1条にいう「労働関係の当事者」には、使用者及び労働者のほかに、それぞれの団体である使用者団体と労働組合も含まれる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
「労働関係の当事者」には、
使用者・労働者の他にも、
使用者の団体や労働組合(労働者の団体)も含まれます。
労働者についても、労働者個人に絞られないということですね。
さて、次は労働者の定義についてチェックしましょう。
「労働者」の定義
(令和4年問1B)
労働基準法の労働者は、民法第623条に定める雇用契約により労働に従事する者がこれに該当し、形式上といえども請負契約の形式を採るものは、その実体において使用従属関係が認められる場合であっても、労働基準法の労働者に該当することはない。
解説
解答:誤り
労基法における「労働者」の定義は、
「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」
のことを指します。
で、形式上は請負契約であっても、
実体において「使用従属関係」が認められる場合は、
労基法上の労働者となります。
今回のポイント
- 「労働関係の当事者」には、使用者・労働者の他にも、使用者の団体や労働組合(労働者の団体)も含まれます。
- 労基法における「労働者」の定義は、「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」のことを指します。
各科目の勉強法の記事をまとめました
労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください
リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」
科目ごとにまとめて記事を見ることができます!
スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。
もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。
ぜひご活用ください!
この記事へのコメントはありません。