過去問

【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労災保険法 適用」労災-116

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は、労災保険法の「適用」について見てみたいと思います。

労災保険がどこに適用されてどこが対象外なのかを過去問を読んで確認しましょう。

 

国の直営事業と労災保険

(平成29年問4D)

労災保険法は、国の直営事業で働く労働者には適用されない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

国の直営事業で働く労働者については、労災保険法は適用されません

また、庁舎(官公署)で働いている一般の国家公務員も労災保険の対象外で、国家公務員災害補償法が適用されます。

さて、次は地方公務員に目を向けてみましょう。

地方公務員には労災保険法が適用されるのでしょうか?

 

地方公務員に労災保険は適用される?

(平成29年問4E)

労災保険法は、常勤の地方公務員に適用される。

 

解説

解答:誤り

常勤の地方公務員に労災保険法がは適用されません

ただし、現業で非常勤の地方公務員については、労災保険法が適用されます

ちなみに、現業というのは、庁舎ではなく水道局や清掃事業など現場仕事のことを指します。

それでは最後に、行政執行法人と労災保険の関係について見てみましょう。

行政執行法人というのは、造幣局などがそれに当たるのですが、労災保険は適用されるのでしょうか。

 

行政執行法人と労災保険

(平成29年問4B)

労災保険法は、行政執行法人の職員に適用される。

 

解説

解答:誤り

行政執行法人の職員には労災保険法は適用対象外です。

行政執行法人は独立行政法人の中に分類されているのですが、

行政執行法人以外の独立行政法人については、労災保険法が適用されます。

 

今回のポイント

  • 国の直営事業で働く労働者や一般の国家公務員については、労災保険法は適用されません
  • 常勤の地方公務員に労災保険法がは適用されません現業で非常勤の地方公務員については、労災保険法が適用されます
  • 行政執行法人の職員には労災保険法は適用対象外です。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

ぜひご活用ください!

関連記事

  1. 「社労士試験 労基法 もう一度確認!休業手当に関する要件とは」過去問・…

  2. 「労基法 これでわかる!賃金支払についての考え方」過去問・労基-44

  3. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 健康保険法 保険外併用療養費」…

  4. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労災保険法 遺族(補償)年金」…

  5. 【ふわっと全科目を全科目を眺める】「社労士試験 徴収法 労働保険料の額…

  6. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 厚生年金法 届出」過去問・厚-…

  7. 「社労士試験 安衛法 事業者の講ずべき措置から考える本試験での対応」過…

  8. 「社労士試験 労一 労働組合法 読むだけでわかる団体交渉のルール」過去…