このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、労災保険法の「適用」について見てみたいと思います。
労災保険がどこに適用されてどこが対象外なのかを過去問を読んで確認しましょう。
国の直営事業と労災保険
(平成29年問4D)
労災保険法は、国の直営事業で働く労働者には適用されない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
国の直営事業で働く労働者については、労災保険法は適用されません。
また、庁舎(官公署)で働いている一般の国家公務員も労災保険の対象外で、国家公務員災害補償法が適用されます。
さて、次は地方公務員に目を向けてみましょう。
地方公務員には労災保険法が適用されるのでしょうか?
地方公務員に労災保険は適用される?
(平成29年問4E)
労災保険法は、常勤の地方公務員に適用される。
解説
解答:誤り
常勤の地方公務員に労災保険法がは適用されません。
ただし、現業で非常勤の地方公務員については、労災保険法が適用されます。
ちなみに、現業というのは、庁舎ではなく水道局や清掃事業など現場仕事のことを指します。
それでは最後に、行政執行法人と労災保険の関係について見てみましょう。
行政執行法人というのは、造幣局などがそれに当たるのですが、労災保険は適用されるのでしょうか。
行政執行法人と労災保険
(平成29年問4B)
労災保険法は、行政執行法人の職員に適用される。
解説
解答:誤り
行政執行法人の職員には労災保険法は適用対象外です。
行政執行法人は独立行政法人の中に分類されているのですが、
行政執行法人以外の独立行政法人については、労災保険法が適用されます。
今回のポイント
- 国の直営事業で働く労働者や一般の国家公務員については、労災保険法は適用されません。
- 常勤の地方公務員に労災保険法がは適用されませんが、現業で非常勤の地方公務員については、労災保険法が適用されます。
- 行政執行法人の職員には労災保険法は適用対象外です。
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