過去問

「社労士試験 労災保険法 適用」労災-153

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は労災保険法の「適用」について見てみようと思います。

今回は、船員と会社の重役が労災保険に適用されるのか確認しましょう。

 

船員に労災保険は適用される?

(平成26年問7E)

船員法上の船員については労災保険法は適用されない。

 

解説

解答:誤り

船員法の適用を受ける船員についても労災保険法は適用されます。

ちなみに、労基法と船員の関係を見てみると、一部の規定については船員は適用除外となっています。

では次に法人の重役が労災保険法の適用を受けるのか見てみましょう。

 

法人の重役に労災保険は適用されるのか

(平成28年問1B)

法人のいわゆる重役で業務執行権又は代表権を持たない者が、工場長、部長の職にあって賃金を受ける場合は、その限りにおいて労災保険法が適用される。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

法人の重役で、

業務執行権または代表権を持たないが、

工場長、部長の職にあって賃金を受ける場合は、

その限りにおいては労働基準法9条に規定する労働者に該当するので、

労災保険法が適用されます。

 

今回のポイント

  • 船員法の適用を受ける船員についても労災保険法は適用されます。
  • 法人の重役で、業務執行権または代表権を持たないが、工場長、部長の職にあって賃金を受ける場合は、労災保険法の適用があります。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

ぜひご活用ください!

関連記事

  1. 「社労士試験 厚生年金法 遺族厚生年金 支給停止になるのはどんなとき?…

  2. 「社労士試験 徴収法 書類の保存」徴収-181

  3. 「社労士試験 雇用保険法 ややこしい延長給付の攻略法とは」過去問・雇-…

  4. 「社労士試験 雇用保険法 教育訓練給付」雇-179

  5. 「社労士試験 厚生年金法 高齢任意加入被保険者」厚年-141

  6. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 雇用保険法 高年齢被保険者への…

  7. 社労士試験勉強法 過去問攻略!「厚生年金法 本来の老齢厚生年金の支給繰…

  8. 「社労士試験 厚生年金保険法 届出」厚年-187

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。