このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は雇用保険法の「特定受給資格者」について見てみようと思います。
どのような場合に特定受給者に該当するのか確認しましょう。
事業の予定期間が終了したことで離職した場合は特定受給資格者になる?

(令和3年問4A)
事業の期間が予定されている事業において当該期間が終了したことにより事業所が廃止されたため離職した者は、特定受給資格者に該当する。
解説
解答:誤り
事業所の廃止に伴って離職した者は、
原則として特定受給資格者に該当しますが、
事業所の廃止が、
事業の期間が予定されている事業において
その期間が終了したことによる場合はは対象外となっています。
では、労働契約の際に明示された労働条件と事実が相違したことを
理由に離職した場合の取扱いについて確認しましょう。
明示された労働条件と事実が相違したことで離職したら特定受給資格者になる?

(平成27年問2B)
労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことを理由に当該事由発生後1年を経過するまでの間に離職した者は、他の要件を満たす限り特定受給資格者に当たる。(問題文を一部補正しています。)
解説
解答:正
問題文のとおりです。
労働契約の締結に際して明示された労働条件が事実と著しく相違したことを
理由にその事由の発生後1年を経過するまでの間に離職した者は
特定受給資格者となります。
今回のポイント

- 事業所の廃止に伴って離職した者は、原則として特定受給資格者に該当します。
- 労働契約の締結に際して明示された労働条件が事実と著しく相違したことを理由にその事由の発生後1年を経過するまでの間に離職した者は特定受給資格者となります。
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