このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、健康保険法の「訪問看護療養費」について見てみたいと思います。
どのような場合に訪問看護療養費が支給されるのか、事業者はどのように選ぶのかなどについて確認しましょう。
訪問看護療養費が支給されるのは◯◯のとき
(平成25年問4D)
自宅において療養している被保険者が、保険医療機関の看護師から療養上の世話を受けたときは、訪問看護療養費が支給される。
解説
解答:誤り
問題文のように、保険医療機関の看護師から療養上の世話を受けたときは、療養の給付が支給され、
訪問看護事業を行う事業所による訪問看護を受けたときは、その要した費用について訪問看護療養費が支給されます。
で、その訪問看護事業を行う事業所ですが、被保険者はどのように選ぶのでしょうか。
下の過去問を読んでみましょう。
指定訪問看護事業者はどのように選ぶ?
(平成27年問4エ)
訪問看護療養費に係る指定訪問看護を受けようとする者は、主治の医師が指定した指定訪問看護事業者から、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、当該指定訪問看護を受けなければならない。
解説
解答:誤り
指定訪問看護を受けようとするときは、
主治医はが指定した指定訪問看護事業者ではなく、
「自己の選定する」指定訪問看護事業者から、指定訪問看護を受ける形になります。
では最後に、どのくらいのペースで指定訪問看護を受けることができるのかを確認しておきましょう。
指定訪問看護を受けられるのは週◯日まで
(令和2年問3イ)
指定訪問看護は、末期の悪性腫瘍などの厚生労働大臣が定める疾病等の利用者を除き、原則として利用者1人につき週5日を限度として受けられるとされている。
解説
解答:誤り
指定訪問看護は、原則として利用者1人につき週3日までとなっています。
ただし、末期の悪性腫瘍など厚生労働大臣が定める疾病等の場合は週4日以上も可能です。
今回のポイント
- 訪問看護事業を行う事業所による訪問看護を受けたときは、その要した費用について訪問看護療養費が支給されます。
- 指定訪問看護を受けようとするときは、「自己の選定する」指定訪問看護事業者から、指定訪問看護を受ける形になります。
- 指定訪問看護は、原則として利用者1人につき週3日までとなっています。
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