過去問

「社労士試験 労災保険法 遺族(補償)等一時金」労災-254

労災保険法の「遺族(補償)等一時金について確認しましょう。

 

生計を維持していた父母と生計を維持していなかった配偶者

(令和3年問6A)

労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた父母は、

労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していなかった配偶者より先順位となる。

 

解説

解答:誤り

労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた父母は、

労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していなかった配偶者より後順位となります。

では次の過去問を読んでみましょう。

 

生計維持ありの祖父母と生計維持なしの父母

(令和3年問6B)

労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた祖父母は、

労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していなかった父母より先順位となる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた祖父母は、

労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していなかった父母より先順位となります。

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

「生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母」は、生計を維持していなかった「子、父母、孫及び祖父母」より先順位となる。

解説

(遺族補償一時金にかかる順位)
1. 配偶者
2. 労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母
3. 前号に該当しない子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹※第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ、当該各号に掲げる順序による。

難易度

 レベル:A (正解率:93.7%)

出題根拠

 法16条の7

条文等  >> 表示切替

法16条の7
1 遺族補償一時金を受けることができる遺族は、次の各号に掲げる者とする。
一 配偶者
二 労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母
三 前号に該当しない子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹
2 遺族補償一時金を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序により、同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ、当該各号に掲げる順序による。

 

 

 

 

 

今回のポイント

  • 遺族補償一時金にかかる順位は
    1. 配偶者
    2. 労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子、父母、孫および祖父母
    3. 前号に該当しない子、父母、孫および祖父母ならびに兄弟姉妹

となっています。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

関連記事

  1. 「社労士試験 雇用保険法 延長給付」雇-140

  2. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 社会保険に関する一般常識 介護…

  3. 「厚生年金法 保険料の仕組みをまるっと説明します!」過去問・厚-30

  4. 「社労士試験 厚生年金保険法 障害厚生年金の支給停止」厚年-170

  5. 「社労士試験 国民年金法・振替加算」国年-234

  6. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 国民年金法 障害基礎年金の額」…

  7. 「社労士試験 国民年金法 雑則」国年-253

  8. 「社労士試験 徴収法 増加概算保険料・概算保険料の追加徴収をまるっと復…