過去問

「社労士試験 国民年金法 届出」国年-154

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は、国民年金法の「届出」について見てみたいと思います。

今日は第1号被保険者と第3号被保険者の届出がテーマになった過去問を取り上げましたので読んでみましょう。

 

第1号被保険者の氏名や住所を変更した際の届出

(令和4年問1D)

第1号被保険者は、厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該第1号被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者であっても、当該被保険者の氏名及び住所を変更したときは、当該事実があった日から14日以内に、届書を市町村長(特別区にあっては、区長とする。)に提出しなければならない。

 

解説

解答:誤り

第1号被保険者が氏名住所変更した場合、

その事実があった日から14日以内に、

市町村長へ届け出る必要がありますが、

機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者については、

その規定は除外されています。

では次に、第3号被保険者が資格を取得したときの届出についてチェックしましょう。

 

第3号被保険者が資格を取得したときの届出方法

(令和2年問6B)

第3号被保険者の資格の取得の届出は市町村長に提出することによって行わなければならない。

 

解説

解答:誤り

第3号被保険者が資格を取得したときの届出は、

その事実があった日から14日以内に、

市町村長ではなく「日本年金機構」に提出して厚生大臣に届け出ることになります。

 

今回のポイント

  • 第1号被保険者が氏名住所変更した場合、その事実があった日から14日以内に、市町村長へ届け出る必要があります。
  • 第3号被保険者が資格を取得したときの届出は、その事実があった日から14日以内に、「日本年金機構」に提出して厚生大臣に届け出ることになります。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

ぜひご活用ください!

関連記事

  1. 「社労士試験 厚生年金保険法 遺族厚生年金・失権」厚年-175

  2. 「社労士試験 健康保険法 出産手当金」健保-135

  3. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 国民年金法 被保険者資格の喪失…

  4. 社労士試験勉強法 過去問攻略!「雇用保険法 技能習得手当と傷病手当の要…

  5. 「社労士試験 労災保険法 過去問から読み解く社会復帰促進等事業の概要」…

  6. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 国民年金法 老齢基礎年金の支給…

  7. 「社労士試験 社会保険に関する一般常識 社労士法」社一-153

  8. 「社労士試験 健康保険法 不服申立て」健保-140

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。