このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は雇用保険法の「教育訓練給付」について見てみようと思います。
今回は、一般教育訓練給付金の給付方式や範囲について確認しましょう。
一般教育訓練給付金の給付方式
(令和3年問6B)
一般教育訓練給付金は、一時金として支給される。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
一般教育訓練給付金は、対象者が教育訓練の受講のために支払った費用の額の20%(上限10万円)が支給されますので、
一般教育訓練給付金は一時金として支給されます。
では、一般教育訓練給付金で支給対象となる費用の範囲について確認しましょう。
一般教育訓練給付金の支給対象となる費用の範囲
(平成27年問4エ)
一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給の対象となる費用の範囲は、入学料、受講料及び交通費である。
解説
解答:誤り
一般教育訓練給付金の支給対象となる費用の範囲は、
- 入学料
- 受講料(上限1年分・短期訓練受講費の支給分を除く)
- キャリアコンサルティングの費用(上限2万円)
となります。
今回のポイント
- 一般教育訓練給付金は、対象者が教育訓練の受講のために支払った費用の額の20%(上限10万円)が支給されます。
- 一般教育訓練給付金の支給対象となる費用の範囲は、
- 入学料
- 受講料(上限1年分・短期訓練受講費の支給分を除く)
- キャリアコンサルティングの費用(上限2万円)
となります。
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