このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、労働基準法より「労働時間の適用除外」について見てみたいと思います。
所定の要件を満たした場合は、労働時間や休憩、休日の適用が除外されますが、
どのような人が対象になるのか過去問を通して見てみましょう。
「機密の事務を取り扱う者」の定義
(平成27年問6エ)
労働基準法第41条第2号により、労働時間等に関する規定が適用除外される「機密の事務を取り扱う者」とは、必ずしも秘密書類を取り扱う者を意味するものでなく、秘書その他職務が経営者又は監督若しくは管理の地位にある者の活動と一体不可分であって、厳格な労働時間管理になじまない者をいう。
解説
解答:正
労働時間などの規定が適用除外になる者に「機密の事務を取り扱う者」があります。
それは、単に会社の機密を扱うという意味ではなく、秘書などの仕事で常に経営者等と行動を共にしていて厳格な労働時間の管理になじまない者のことを指します。
さて、労働時間等の規定が適用除外になる職種には、「断続的な宿直又は日直勤務」がありますが、
労働時間等の適用除外にするには、行政官庁の許可が必要です。
行政官庁の許可を得るためには、仕事内容が適用除外に見合ったものかどうかが判断されます。
では、どのような場合に許可されるのか見てみましょう。
断続的な宿直や日直勤務にかかる許可の条件
(平成25年問3C)
労働基準法施行規則第23条の規定に基づく断続的な宿直又は日直勤務としての許可は、常態としてほとんど労働する必要のない勤務のみを認めるものであり、定時的巡視、緊急の文書又は電話の収受、非常事態に備えての待機等を目的とするものに限って許可することとされている。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
断続的な宿直又は日直勤務としての許可にかかる基準は、
常態として、ほとんど労働をする必要のない勤務のみを認めるもので、
具体的には、定時的巡視や緊急の文書、電話の収受、非常事態に備えての待機などを目的とするものが許可の対象となります。
なので、常に緊張を強いられるような業務内容だと許可がおりない可能性が大きくなります。
では、断続的な宿直・日直勤務として許可がおりた場合にどのような効果があるのか最後に確認しましょう。
宿直や日直で断続的な業務として許可を受けた場合の効果
(令和4年問3A)
使用者が労働基準法施行規則第23条によって日直を断続的勤務として許可を受けた場合には、労基法第36条第1項の協定がなくとも、休日に日直をさせることができる。(問題文を一部補正しています)
解説
解答:正
問題文のとおりです。
断続的な宿直・日直勤務としての許可を受けると、労働時間や休憩、休日の規定が適用除外になるので、36協定がなくても休日に日直をさせることができるようになります。
今回のポイント
- 「機密の事務を取り扱う者」とは、単に会社の機密を扱うという意味ではなく、秘書などの仕事で常に経営者等と行動を共にしていて厳格な労働時間の管理になじまない者のことを指します。
- 断続的な宿直又は日直勤務としての許可にかかる基準は、常態として、ほとんど労働をする必要のない勤務のみを認めるもので、具体的には、定時的巡視や緊急の文書、電話の収受、非常事態に備えての待機などを目的とするものが許可の対象となります。
- 断続的な宿直・日直勤務としての許可を受けると、労働時間や休憩、休日の規定が適用除外になるので、36協定がなくても休日に日直をさせることができるようになります。
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