過去問

「社労士試験 労基法 割増賃金」労基-149

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は労基法の「割増賃金」について見てみようと思います。

今日は代替休暇と変形労働時間制にちなんだ過去問を取り上げましたので読んでみてくださいね。

 

代替休暇を与えることができることができる期間

(令和4年問7D)

労働基準法第37条第3項に基づくいわゆる代替休暇を与えることができる期間は、同法第33条又は同法第36条第1項の規定によって延長して労働させた時間が1か月について60時間を超えた当該1か月の末日の翌日から2か月以内の範囲内で、労使協定で定めた期間とされている。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

代替休暇は、1ヶ月について60時間を超えて時間外労働を行わせた労働者について、割増賃金の支払に代えて有給の休暇となるものですが、

代替休暇を与えることができる期間は、

1ヶ月について60時間を超えた時間外労働が行われた月から

近い期間に与えることで労働者を休ませるために、

時間外労働が1ヶ月について60時間を超えたその1か月の末日の翌日から2か月以内とされていて

労使協定でこの範囲内で定めなければなりません。

さて、次は変形労働時間制にかかる割増賃金について見てみましょう。

下の過去問では1ヶ月単位の変形労働時間制が論点になっていますので確認しましょう。

 

1ヶ月単位の変形労働時間制における時間外労働

(令和元年問2C)

1か月単位の変形労働時間制により所定労働時間が、1日6時間とされていた日の労働時間を当日の業務の都合により8時間まで延長したが、その同一週内の1日10時間とされていた日の労働を8時間に短縮した。この場合、1日6時間とされていた日に延長した2時間の労働は時間外労働にはならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです

1日において時間外労働が発生するのは、

8時間を超える時間を定めた日はその時間で、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間

となっています。

問題文では8時間を超えていないので時間外労働は発生していません。

また、1週間において時間外労働が発生するのは、

40時間を超える時間を定めた週はその時間でそれ以外の週は40時間を超えて労働した時間

ということになっています。

問題文では10時間の予定だった労働時間を8時間に短縮しているので時間外労働は発生していません。

 

今回のポイント

  • 代替休暇を与えることができる期間は、時間外労働が1ヶ月について60時間を超えたその1か月の末日の翌日から2か月以内とされていて労使協定でこの範囲内で定めなければなりません。
  • 1ヶ月単位の変形労働時間制で、1日において時間外労働が発生するのは、8時間を超える時間を定めた日はその時間で、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間となっていて、1週間において時間外労働が発生するのは、40時間を超える時間を定めた週はその時間でそれ以外の週は40時間を超えて労働した時間ということになっています。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

ぜひご活用ください!

関連記事

  1. 「社労士試験 安衛法 衛生管理者」安衛-130

  2. 「労災保険法 療養の給付で押さえておきたいポイントはここ! 続き」過去…

  3. 社労士試験勉強法 過去問攻略!「国民年金法 外国人の任意加入被保険者い…

  4. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 健康保険法 被保険者証」健保-…

  5. 「社労士試験 国民年金法 寡婦年金」国年-135

  6. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 安衛法 委員会」過去問・安衛-…

  7. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労災保険法 特別加入」過去問・…

  8. 「社労士試験 雇用保険法 就業拒否等による給付制限」雇-130

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。