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なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、厚生年金保険法の「遺族厚生年金の支給要件」に触れてみようと思います。
どのような場合に遺族厚生年金が支給されるのか見ていきましょう。
20歳未満の被保険者が死亡しても遺族厚生年金は支給される?
(平成28年問3ア)
20歳未満の厚生年金保険の被保険者が死亡した場合、死亡した者によって生計を維持していた一定の遺族に遺族厚生年金が支給される。(問題文を補正しています)
解説
解答:正
問題文のとおりです。
原則として、遺族厚生年金は「被保険者が死亡」した場合に支給されることになっていますので、
20歳未満でも問題ありません。
ちなみに、保険料納付要件ですが、20未満の場合、保険料の未納の問題は発生しません(第1号被保険者の期間がないので)。
では次に、「被保険者であった者」が亡くなった場合の遺族厚生年金について見てみましょう。
被保険者であった者が遺族厚生年金が支給されるケース
(令和2年問10ア)
被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したときは、死亡した者が遺族厚生年金の保険料納付要件を満たしていれば、死亡の当時、死亡した者によって生計を維持していた一定の遺族に遺族厚生年金が支給される。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
被保険者であった者が、被保険者の資格喪失後に、
被保険者であった間に初診日がある傷病によって、
その初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したときは、
遺族厚生年金が支給されます。
ただし、保険料納付要件を満たしていることが条件となります。
では最後に、保険料納付要件が関係する過去問を見ておきましょう。
障害厚生年金の受給権者と遺族厚生年金の保険料納付要件
(令和元年問3D)
障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が死亡したときは、遺族厚生年金の支給要件について、死亡した当該受給権者の保険料納付要件が問われることはない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
障害等級が1級または2級の障害厚生年金の受給権者が死亡した場合、
所定の遺族に遺族厚生年金が支給されることになりますが、
保険料納付要件は問われません。
ちなみに、保険料納付済期間と保険料免除期間、合算対象期間を合わせた期間が25年以上ある老齢厚生年金の受給権者が死亡した場合なども保険料納付要件は不要です。
今回のポイント
- 原則として、遺族厚生年金は「被保険者が死亡」した場合に支給されることになっていますので、被保険者が20歳未満でも問題ありません。
- 被保険者であった者が、被保険者の資格喪失後に、被保険者であった間に初診日がある傷病によって、その初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したときは、遺族厚生年金が支給されます。
- 障害等級が1級または2級の障害厚生年金の受給権者が死亡した場合、所定の遺族に遺族厚生年金が支給されます(保険料納付要件は不要)。
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