今日は社会保険に関する一般常識より「児童手当法」について確認しましょう。
児童手当を受ける権利の譲渡

(令和4年問10A)
児童手当の支給を受ける権利は、
譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
児童手当の支給を受ける権利は、
譲り渡し、担保に供し、または差し押えることができません。
では児童手当を不正受給した時の罰則について確認しましょう。
児童手当を不正受給した時の罰則

(令和2年問8E)
偽りその他不正の手段により児童手当の支給を受けた者は、
3年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処する。
ただし、刑法に正条があるときは、刑法による。(問題文を一部補正しています)
解説
解答:正
問題文のとおりです。
偽りその他不正の手段により児童手当の支給を受けた者は、
「3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金」に処する。
ただし、刑法に正条があるときは刑法による、とされています。
今回のポイント

- 児童手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、または差し押えることができません。
- 偽りその他不正の手段により児童手当の支給を受けた者は、「3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金」に処する。ただし、刑法に正条があるときは刑法による、とされています。
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