過去問

「社労士試験 国民年金法 寡婦年金」国年-135

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は、国民年金法の「寡婦年金」について見てみたいと思います。

寡婦年金の支給対象となる者や金額などについて確認しましょう。

 

寡婦年金の支給対象となる妻とは

(平成26年問2D)

寡婦年金の支給対象となる妻は、夫との婚姻関係が10年以上継続していなければならないが、その婚姻関係には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった場合を含まない。

 

解説

解答:誤り

寡婦年金の支給対象となるのは、

配偶者ではなく「」ですが、

妻については、生計維持関係と婚姻関係が10年以上継続している必要があります。

また、妻は、事実婚の場合も含まれます。

では、もし寡婦年金の受給権者が老齢基礎年金の繰上げ支給をしていたらどうなるのでしょうか。

下の問題で確認しましょう。

 

寡婦年金と老齢基礎年金の繰上げ支給

(令和4年問7E)

寡婦年金は、受給権者が繰上げ支給による老齢基礎年金の受給権を取得した場合でも支給される。

 

解説

解答:誤り

老齢基礎年金の繰上げ支給の受給権がある場合は、

寡婦年金の受給権は消滅します。

なので、どちらか選択ができるというわけでもありません。

さて、最後に寡婦年金の額について確認しておきましょう。

 

寡婦年金の額は?

(平成28年問2D)

寡婦年金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、国民年金法第27条の老齢基礎年金の額の規定の例によって計算した額とされている。

 

解説

解答:誤り

寡婦年金の額は、第1号被保険者としての期間について計算された老齢基礎年金の額の「4分の3」に相当する額となっています。

 

今回のポイント

  • 寡婦年金の支給対象となるのは、生計維持関係と婚姻関係が10年以上継続している妻(事実婚含む)となっています。
  • 老齢基礎年金の繰上げ支給の受給権がある場合は、寡婦年金の受給権は消滅します。
  • 寡婦年金の額は、第1号被保険者としての期間について計算された老齢基礎年金の額の「4分の3」に相当する額となっています。

 

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