このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は徴収法の「不服申立て」について見てみようと思います。
不服申立てといえば審査請求ですが、どのようなルールになっているのか確認しましょう。
審査請求の請求期限
(令和2年雇用問10B)
労働保険徴収法の規定による処分に不服がある者は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であり、かつ、処分があった日の翌日から起算して1年以内であれば、厚生労働大臣に審査請求をすることができる。ただし、当該期間を超えた場合はいかなる場合も審査請求できない。
解説
解答:誤り
審査請求は、
- 処分があったことを知った日の翌日から起算して3月を経過した時
- 処分があった日の翌日から起算して1年を経過したとき
はすることができませんが、
正当な理由がある時はこの限りではありません。
なので、期限を越えたからといって、いかなる場合も審査請求ができないわけではありません。
さて、審査請求をするときは、代理人をたてることはできるないのでしょうか。
下の問題で確認しましょう。
審査請求は自分でやる必要がある?
(平成28年労災問9オ)
事業主は、当該認定決定について、取消しの訴えを提起する場合を除いて、代理人によらず自ら不服の申立てを行わなければならない。
解説
解答:誤り
審査請求は代理人によってすることができます。
ただし、審査請求を取り下げるときは、特別の委任が必要です。
では最後に、徴収法の不服申立てで、再審査請求の制度があるのかどうかについて確認しましょう。
不服申立てに再審査請求は含まれる?
(平成28年労災問9ウ)
事業主は、当該認定決定について、厚生労働大臣に対し、再審査請求を行うことができる。
解説
解答:誤り
徴収法の不服申立てには再審査請求はありません。
審査請求をしても不服な場合は提訴することになります。
また、審査請求をせずに直接提訴することもできます。
今回のポイント
- 審査請求は、
- 処分があったことを知った日の翌日から起算して3月を経過した時
- 処分があった日の翌日から起算して1年を経過したとき
はすることができませんが、正当な理由がある時はこの限りではありません。
- 審査請求は代理人によってすることができます。
- 徴収法の不服申立てには再審査請求はありません。
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