このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は労基法の「解雇の予告」について見てみようと思います。
解雇の予告に必要な予告期間や解雇予告手当について確認しましょう。
解雇の予告期間のカウント方法
(令和元年問4D)
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならないが、予告期間の計算は労働日で計算されるので、休業日は当該予告期間には含まれない。
解説
解答:誤り
解雇の予告に必要な予告期間の計算は、
労働日ではなく「暦日」で行います。
つまり、カレンダーの日数でカウントするということになります。
で、解雇の予告の予告期間については、
少なくとも30日必要ですが、
その期間を短縮する方法がありますので下の過去問を読んでみましょう。
解雇の予告日数を短縮する方法
(平成26年問2B)
労働基準法第20条に定める解雇の予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することができる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
解雇の予告期間の日数は、1日について解雇予告手当を支払った場合、
その日数分を短縮することができます。
解雇予告手当の額は平均賃金で算定します。
で、その解雇予告手当ですが、
賃金と同じように時効の問題は生じるのでしょうか。
下の過去問で確認しましょう。
解雇予告手当に時効はある?
(平成30年問2オ)
労働基準法第20条に定める解雇予告手当は、解雇の意思表示に際して支払わなければ解雇の効力を生じないものと解されており、一般には解雇予告手当については時効の問題は生じないとされている。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
解雇予告手当を支払わなければ解雇は成立しないということだけなので、
解雇予告手当は労働者から請求をする種類のものではなく、
支払わないからといって時効の問題も生じません。
今回のポイント
- 解雇の予告に必要な予告期間の計算は、「暦日」で行います。
- 解雇の予告期間の日数は、1日について解雇予告手当を支払った場合、その日数を短縮することができます。
- 解雇予告手当を支払わないからといって時効の問題は生じません。
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