このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は社会保険に関する一般常識より「確定給付企業年金法」について見てみたいと思います。
確定給付企業年金法における年金給付の支給期間や老齢給付金の受給権の消滅事由について確認しましょう。
年金給付の支給期間・支払期月

(令和2年問6C)
年金給付の支給期間及び支払期月は、
政令で定める基準に従い規約で定めるところによる。
ただし、終身又は10年以上にわたり、
毎年1回以上定期的に支給するものでなければならない。
解説
解答:誤り
年金給付の支給期間・支払期月は、
政令で定める基準にしたがって
規約で定められますが、
終身または5年以上にわたり、
毎年1回以上定期的に支給するものでなければなりません。
ではつぎに、老齢給付金の受給権の消滅事由について確認しましょう。
老齢給付金の受給権の消滅事由

(令和2年問6E)
老齢給付金の受給権は、
老齢給付金の受給権者が死亡したとき
又は老齢給付金の支給期間が終了したときにのみ、消滅する。
解説
解答:誤り
老齢給付金の受給権は、
- 老齢給付金の受給権者が死亡したとき
- 老齢給付金の支給期間が終了したとき
- 老齢給付金の全部を一時金として支給されたとき
に消滅します。
今回のポイント

- 年金給付の支給期間・支払期月は、政令で定める基準にしたがって規約で定められますが、終身または5年以上にわたり、毎年1回以上定期的に支給するものでなければなりません。
- 老齢給付金の受給権は、
- 老齢給付金の受給権者が死亡したとき
- 老齢給付金の支給期間が終了したとき
- 老齢給付金の全部を一時金として支給されたとき
に消滅します。
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