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今日は社会保険に関する一般常識より「高年齢者医療確保法」について見てみたいと思います。
高年齢者医療確保法にかかる保険者や都道府県医療費適正化計画について確認しましょう。
高齢者医療確保法における「保険者」はどこ?
(平成29年問8C)
高齢者医療確保法における保険者には、医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、都道府県及び市町村、国民健康保険組合のほか、共済組合及び日本私立学校振興・共済事業団も含まれる。(問題文を一部補正しています)
解説
解答:正
問題文のとおりです。
高齢者医療確保法の保険者は、
医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う
- 全国健康保険協会
- 健康保険組合
- 都道府県および市町村(特別区含)
- 国民健康保険組合
- 共済組合
- 日本私立学校振興・共済事業団
を言います。
では次に、都道府県医療費適正化計画について過去問を読んでみましょう。
都道府県医療費適正化計画は何年ごと?
(平成30年問7A)
都道府県は、医療費適正化基本方針に即して、5年ごとに、5年を1期として、当該都道府県における医療費適正化を推進するための計画(以下本問において「都道府県医療費適正化計画」という。)を定めるものとする。
解説
解答:誤り
都道府県は、
医療費適正化基本方針に即して、
「6年ごと」に、
「6年を1期」として、
都道府県における医療費適正化を推進するための
「都道府県医療費適正化計画」を定めるものとされています。
今回のポイント
- 高齢者医療確保法の保険者は、医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う
- 全国健康保険協会
- 健康保険組合
- 都道府県および市町村(特別区含)
- 国民健康保険組合
- 共済組合
- 日本私立学校振興・共済事業団
を言います。
- 都道府県は、医療費適正化基本方針に即して、「6年ごと」に、「6年を1期」として、都道府県における医療費適正化を推進するための「都道府県医療費適正化計画」を定めるものとされています。
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