過去問

「社労士試験 労基法 賃金」労基-214

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は労基法から「賃金」について見てみたいと思います。

ここではガソリン代や見舞金が賃金に該当するのかどうかについて確認しましょう。

 

私用車を社用に用いた場合のガソリン代は賃金?

(令和元年問3オ)

私有自動車を社用に提供する者に対し、社用に用いた場合のガソリン代は走行距離に応じて支給される旨が就業規則等に定められている場合、当該ガソリン代は、労働基準法第11条にいう「賃金」に当たる。

 

解説

解答:誤り

労基法において賃金とは、

「賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう」

と定められていますが、

ガソリン代は労働の対象ではなく実費弁償にあたるため、

就業規則等で支給要件が定めらていたとしても賃金となりません。

では、見舞金が賃金に該当するのかどうか下の過去問を読んでみましょう。

 

「見舞金」は賃金?

(平成28年問1オ)

労働協約、就業規則、労働契約等によってあらかじめ支給条件が明確にされていても、労働者の吉凶禍福に対する使用者からの恩恵的な見舞金は、労働基準法第11条にいう「賃金」にはあたらない。

 

解説

解答:誤り

結婚祝金や災害見舞金などが恩恵的に給付される場合は、

労働の対償としての賃金とは認められませんが、

就業規則等であらかじめ支給条件が明確になっているものについては、

その限りではなく、賃金とされます。

 

今回のポイント

  • 労基法において賃金とは、「賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの」をいいますが、ガソリン代など実費弁償的なものは賃金となりません。
  • 結婚祝金や災害見舞金などが恩恵的に給付される場合は賃金とは認められませんが、就業規則等であらかじめ支給条件が明確になっているものについては、その限りではありません。

 

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