このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は健康保険法の「併給調整」について見てみたいと思います。
ここでは労災保険と介護保険との併給について確認しましょう。
労災保険法の給付が行われるときは、、
(平成30年問2D)
被保険者が通勤途上の事故で死亡したとき、その死亡について労災保険法に基づく給付が行われる場合であっても、埋葬料は支給される。
解説
解答:誤り
健康保険法の被保険者にかかる保険給付は、
同一の疾病、負傷または死亡について、
労働者災害補償保険法、国家公務員災害補償法、地方公務員災害補償法
もしくは同法に基づく条例の規定によって
これらに相当する給付を受けることができる場合には行われません。
では次に介護保険法との併給について確認しましょう。
介護保険法から給付を受けることができるときは?
(平成29年問4イ)
被保険者に係る療養の給付は、同一の傷病について、介護保険法の規定によりこれに相当する給付を受けることができる場合には、健康保険の給付は行われない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
健康保険法の被保険者にかかる給付の支給は、
同一の疾病または負傷について、
介護保険法の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合は行われません。
今回のポイント
- 健康保険法の被保険者にかかる保険給付は、同一の疾病、負傷または死亡について、労働者災害補償保険法、国家公務員災害補償法、地方公務員災害補償法もしくは同法に基づく条例の規定によってこれらに相当する給付を受けることができる場合には行われません。
- 健康保険法の被保険者にかかる給付の支給は、同一の疾病または負傷について、介護保険法の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合は行われません。
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