過去問

【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 雇用保険法 被保険者資格の確認」雇-114

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なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は、雇用保険法から「被保険者資格の確認」について見てみたいと思います。

資格の取得や喪失の確認がどのように行われるのか見てみましょう。

 

被保険者の資格取得の確認を請求できるのはいつまで?

(平成26年問4B)

被保険者であった者に係る資格取得の確認の請求をする権利は、離職後2年を経過すれば時効によって消滅する。

 

解説

解答:誤り

被保険者や被保険者であった者は、「いつでも」被保険者になったことや被保険者でなくなったことの確認の請求をすることができます。

ですので、確認の請求をする権利に時効はありません。

では、被保険者資格の確認の請求は、どの被保険者でもできるのでしょうか。

下の過去問を読んでみましょう。

 

短期雇用特例被保険者に対する資格の確認

(平成29年問3A)

公共職業安定所長は、短期雇用特例被保険者資格の取得の確認を職権で行うことができるが、喪失の確認は職権で行うことができない。

 

解説

解答:誤り

確認の請求は、被保険者から行うことができますが、公共職業安定所長の職権で行うこともできます。

公共職業安定所長は、一般の被保険者はもちろん、短期雇用特例被保険者高年齢被保険者についても、被保険者となったことや、被保険者でなくなったことの確認を職権で行うことができます。

ちなみに、日雇労働被保険者については、被保険者資格の確認の請求をすることができません。

他の被保険者は、事業主が被保険者の手続きをしますが、日雇労働被保険者は、自分で手続きをするので、行政が確認をするまでもないからです。

では最後に、確認の請求をどこですれば良いのか、下の過去問で確認しましょう。

 

確認の請求はどこでする?

(平成29年問3B)

文書により、一般被保険者となったことの確認の請求をしようとする者は、その者を雇用し又は雇用していた事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に所定の請求書を提出しなければならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

文書で確認の請求をする場合は、事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に請求書を提出することになります。

被保険者の住所地ではないということですね。

 

今回のポイント

  • 被保険者や被保険者であった者は、「いつでも」被保険者になったことや被保険者でなくなったことの確認の請求をすることができます。
  • 公共職業安定所長は、短期雇用特例被保険者高年齢被保険者についても、被保険者となったことや、被保険者でなくなったことの確認を職権で行うことができます。
  • 文書で確認の請求をする場合は、事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に請求書を提出することになります。

 

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