このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、厚生年金保険法から「資格の期間・確認」について見てみたいと思います。
他の種別との関係や、確認の効力について確認していきましょう。
他の種類の厚生年金被保険者と同時に資格を取得することはできる?
(平成28年問6C)
第1号厚生年金被保険者である者が同時に第4号厚生年金被保険者の資格を有することとなった場合、2以上事業所選択届を、選択する年金事務所又は日本私立学校振興・共済事業団に届け出なければならない。
解説
解答:誤り
問題文の場合、2以上事業所選択届を届け出ることができません。
第1号厚生年金被保険者が、同時に第2号、第3号、第4号厚生年金被保険者の資格を有することになった場合は、
その日に第1号厚生年金被保険者の資格を喪失します。
なので、たとえば一般サラリーマンと公務員の両立はできないということですね。
さて、次は、資格の得喪の「確認」について見てみましょう。
被保険者の資格の取得や喪失は、厚生労働大臣の確認によって効力が生じます。
その確認は、事業主による届出や、本人の確認請求、行政の職権によって行われますが、
下の問題のケースではどうなのでしょう。
任意適用事業所が適用事業所でなくなった時の「確認」の有無
(平成29年問3オ)
任意適用事業所に使用される被保険者について、その事業所が適用事業所でなくなったことによる被保険者資格の喪失は、厚生労働大臣の確認によってその効力を生ずる。
解説
解答:誤り
任意適用事業所が適用事業所でなくなるときは、厚生労働大臣の認可を得る手続きを経るので、
被保険者の資格喪失については厚生労働大臣の確認は必要ありません。
つまり、二度手間となるので不要ということになります。
では最後に、事例問題を読んでみましょう。
下の過去問では、同月得喪がテーマになっていますが、被保険者期間の扱いはどうなるのでしょうか。
厚生年金としての被保険者期間の取り扱いは、、、
(平成28年問9E)
適用事業所に平成28年3月1日に採用され、第1号厚生年金被保険者の資格を取得した者が同年3月20日付けで退職し、その翌日に被保険者資格を喪失し国民年金の第1号被保険者となった。その後、この者は同年4月1日に再度第1号厚生年金被保険者となった。この場合、同年3月分については、厚生年金保険における被保険者期間に算入されない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
原則としては、被保険者の資格を取得してその月に喪失した場合、その月は1ヶ月分の被保険者期間としてカウントされますが、
その月に、第2号被保険者以外の国民年金の被保険者になったときは、厚生年金の被保険者期間とはならず、
国民年金の被保険者期間となります。
今回のポイント
- 第1号厚生年金被保険者が、同時に第2号、第3号、第4号厚生年金被保険者の資格を有することになった場合は、その日に第1号厚生年金被保険者の資格を喪失します。
- 任意適用事業所が適用事業所でなくなるときは、被保険者の資格喪失については厚生労働大臣の確認は必要ありません。
- 被保険者の資格を取得してその月に喪失し、その月に、第2号被保険者以外の国民年金の被保険者になったときは、国民年金の被保険者期間となります。
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