過去問

【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労災保険法 通勤災害」労災-118

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は、労災保険法の「通勤災害」を取り上げようと思います。

通勤災害に該当するための要件について確認してみましょう。

 

通勤災害の定義

(平成29年問5C)

移動の途中の災害であれば、業務の性質を有する場合であっても、通勤災害と認められる。

 

解説

解答:誤り

通勤災害とは、

「労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除く。」

と規定しています。

通勤災害は、業務の性質を有するものは対象外となりますので、出張に際しての移動での災害は通勤災害とはなりません。

で、「次に掲げる移動」が何を指すのかを見てみましょう。

 

通勤災害と認められる移動とは

(平成25年問4エ)

労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間の往復を合理的な経路及び方法により行うことのみが通勤に該当する。

 

解説

解答:誤り

通勤災害に該当する移動とは、

  1. 住居と就業の場所との間の往復
  2. 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
  3. 第1号に掲げる往復に先行し、または後続する住居間の移動

ということになっています。

第2号は、たとえば兼業していてAの就業場所からBの就業場所に移動するようなケースを指します。

第3号は、単身赴任をしている場合で、赴任先の住居と帰省先の住居の移動のことをいいます。

では最後に、派遣労働者と通勤の関係について見ておきましょう。

派遣労働者にとっては、派遣元と派遣先の事業場が関係してきますので、下の過去問を読んでみましょう。

 

派遣労働者と通勤

(令和元年問4C)

派遣労働者に係る通勤災害の認定に当たっては、派遣元事業主又は派遣先事業主の指揮命令により業務を開始し、又は終了する場所が「就業の場所」となるため、派遣労働者の住居と派遣元事業場又は派遣先事業場との間の往復の行為は、一般に「通勤」となるものとして取り扱うこととされている。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

派遣労働者の住居と派遣元事業場、住居と派遣先事業場との間の往復は通勤にあたります。

ちなみに、派遣元事業場と派遣先事業場との間の移動は、業務命令によるものである場合は、業務遂行性が発生するので通勤とはならない可能性が高くなります。

 

今回のポイント

  • 通勤災害とは、「労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除く。」と規定しています。
  • 次に掲げる移動とは、
    1. 住居と就業の場所との間の往復
    2. 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
    3. 第1号に掲げる往復に先行し、または後続する住居間の移動

    ということになっています。

  • 派遣労働者の住居と派遣元事業場、住居と派遣先事業場との間の往復は通勤にあたります。

 

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