このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は国民年金法の「内払・充当」について見てみたいと思います。
どのような場合に内払・充当ができるのか過去問を読んでみましょう。
減額するはずだった遺族基礎年金の内払は可能?
(令和2年問1ア)
遺族基礎年金を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として減額しない額の遺族基礎年金が支払われた場合における当該遺族基礎年金の当該減額すべきであった部分は、その後に支払うべき遺族基礎年金の内払とみなすことができる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
障害基礎年金や遺族基礎年金を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、
その事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として減額しない額の障害基礎年金・遺族基礎年金が支払われた場合は、
その後に支払うべき年金の内払とみなすことができます。
他に、年金の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、
その停止すべき期間の分として年金が支払われたときは、
その後に支払うべき年金の内払とみなすことができます。
では次に、充当について見てみましょう。
老齢基礎年金の充当はできるのか
(平成29年問9C)
夫婦ともに老齢基礎年金のみを受給していた世帯において、夫が死亡しその受給権が消滅したにもかかわらず、死亡した月の翌月以降の分として老齢基礎年金の過誤払が行われた場合、国民年金法第21条の2の規定により、死亡した夫と生計を同じくしていた妻に支払う老齢基礎年金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。
解説
解答:誤り
「充当」が適用されるのは、遺族基礎年金だけで、
老齢基礎年金を充当の対象にすることはできません。
たとえば、障害基礎年金の受給権者が死亡したものの、過誤払が発生した場合に、
障害基礎年金の受給権者が死亡したことにより遺族基礎年金の受給権を取得した者が
過誤払分を返金(弁済)すべき者であるときに、
受給する遺族基礎年金を充当にあてることができます。
今回のポイント
- 障害基礎年金や遺族基礎年金を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として減額しない額の障害基礎年金・遺族基礎年金が支払われた場合は、その後に支払うべき年金の内払とみなすことができます。
- 「充当」が適用されるのは、遺族基礎年金だけで、老齢基礎年金を充当の対象にすることはできません。
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