このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は厚生年金保険法の「被保険者」について見てみたいと思います。
ここでは被保険者の資格について確認しましょう。
株式会社の代表取締役は被保険者になれない?

(令和2年問6E)
株式会社の代表取締役は、
70歳未満であっても被保険者となることはないが、
代表取締役以外の取締役は被保険者となることがある。
解説
解答:誤り
法人の代表取締役でも、
法人から労務の対償として報酬を受けている場合は、
法人に使用される者として被保険者の資格を取得します。
では次に臨時的事業に使用される者が被保険者になるための要件について確認しましょう。
臨時的事業に使用される者が被保険者となるためには

(平成28年問8E)
4か月間の臨時的事業の事業所に使用される70歳未満の者は、
その使用されるに至った日から被保険者となる。
解説
解答:誤り
臨時的事業の事業所に使用される者は、
原則として適用除外になりますが、
継続して6月を超えて使用されるべき場合は、
その使用されるに至った日から被保険者になります。
今回のポイント

- 法人の代表取締役でも、法人から労務の対償として報酬を受けている場合は、法人に使用される者として被保険者の資格を取得します。
- 臨時的事業の事業所に使用される者は、原則として適用除外になりますが、継続して6月を超えて使用されるべき場合は、その使用されるに至った日から被保険者になります。
各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください
リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」
科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。
もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。







