過去問

【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労働に関する一般常識 労働契約法」労一-69

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は労働に関する一般常識より「労働契約法」について見てみたいと思います。

今回は労働者と使用者の定義を過去問を読みながら確認しましょう。

 

労働契約法における労働者とは

(平成24年問1A)

労働契約法における「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいうとされており、これに該当すれば家事使用人についても同法は適用される。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

労働契約法では、「労働者」は、

「使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者」

とされています。

ただし、国家公務員や地方公務員、使用者が同居の親族のみを使用する場合の労働契約については適用しないとしていますが、

労働基準法と違い、家事使用人は適用除外となっていません。

さて、次は「使用者」の定義について見てみましょう。

下の過去問では、労働基準法が持ち出されていますがどういうことなのでしょう。

 

労働契約法の「使用者」は労働基準法の定義と同じ?

(平成29年問1A)

労働契約法第2条第2項の「使用者」とは、「労働者」と相対する労働契約の締結当事者であり、「その使用する労働者に対して賃金を支払う者」をいうが、これは、労働基準法第10条の「使用者」と同義である。

 

解説

解答:誤り

労働契約法での「使用者」は、

「その使用する労働者に対して賃金を支払う者」

のことを指していますが、労働基準法第10条の使用者の定義とは異なっています。

労働契約法における「使用者」は、個人企業の場合はその企業主個人、会社などの法人組織の場合は法人そのものを指しています。

一方、労働基準法第10条では、「事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者」となっていますので、労働基準法の使用者の方が幅が広いですね。

 

今回のポイント

  • 労働契約法では、「労働者」は、「使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者」とされていて、家事使用人も対象となっています(労基法とは違います)。
  • 労働契約法での「使用者」は、その使用する労働者に対して賃金を支払う者のことを指していますが、労働基準法の使用者の定義の方が幅が広いです。

 

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