過去問

「社労士試験 健康保険法 療養の給付」健保-216

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は健康保険法の「療養の給付」について見てみたいと思います。

ここでは、療養の給付の内容や、一部負担金の支払について確認しましょう。

 

食事の提供である療養で入院療養と併せて行うのは療養の給付?

(令和5年問1E)

食事の提供である療養であって入院療養と併せて行うもの(療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であって、当該療養を受ける際、65歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者に係るものを除く。)は、療養の給付に含まれる。

 

解説

解答:誤り

食事の提供である療養であって入院療養と併せて行うものは、

療養の給付ではなく、

入院時食事療養費の支給対象です。

療養の給付は、

被保険者の疾病または負傷に関して行われる

  • 診察
  • 薬剤または治療材料の支給
  • 処置、手術その他の治療
  • 居宅における療養上の管理およびその療養に伴う世話その他の看護
  • 病院または診療所への入院およびその療養に伴う世話その他の看護

を指します。

では、震災等の災害によって一部負担金を支払うことが困難である場合の取扱いについて確認しましょう。

 

震災等の災害で被害を受けたことで一部負担金の支払が困難なときは、、、

(令和2年問8D)

保険者は、

震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、

住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた被保険者であって、

保険医療機関又は保険薬局に一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、

一部負担金の支払いを免除することができる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

保険者は、

被保険者が、

震災、風水害、火災等の災害により、

住宅、家財等について著しい損害を受け、

一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対して、

  • 一部負担金を減額すること
  • 一部負担金の支払を免除すること
  • 保険医療機関または保険薬局に対する支払に代えて、一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予すること

の措置を取ることができます。

 

今回のポイント

  • 療養の給付は、被保険者の疾病または負傷に関して行われる
    • 診察
    • 薬剤または治療材料の支給
    • 処置、手術その他の治療
    • 居宅における療養上の管理およびその療養に伴う世話その他の看護
    • 病院または診療所への入院およびその療養に伴う世話その他の看護

    を指します。

  • 保険者は、被保険者が、震災、風水害、火災等の災害により、住宅、家財等について著しい損害を受け、一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対して、
    • 一部負担金を減額すること
    • 一部負担金の支払を免除すること
    • 保険医療機関または保険薬局に対する支払に代えて、一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予すること

    の措置を取ることができます。

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