国民年金の老齢基礎年金の支給要件については、被保険者の期間がどのように構成されているのかがカギとなります。
つまり、原則としては「保険料納付済期間と保険料免除期間が10年以上」あれば老齢基礎年金の支給要件は満たしますが、保険料免除期間でも「学生納付特例の期間は年金額に反映されない」とか、「合算対象期間は受給資格期間に含む」とか、例外がゴテゴテくっついてくるのでややこしくなるんですね。
理解するコツは、まず原則をしっかり押さえた上で、例外やら何やらの知識を少しずつ足していくと良いでしょう。
それでは、今回は老齢基礎年金の支給要件について見ていきましょう。
合算対象期間の役割とは?
(平成30年問6D)
65歳に達したときに、保険料納付済期間と保険料免除期間(学生納付特例期間及び納付猶予期間を除く。)とを合算した期間を7年有している者は、合算対象期間を5年有している場合でも、老齢基礎年金の受給権は発生しない。
解説
解答:誤
問題文の場合は、老齢基礎年金の受給権が発生します。
保険料納付済期間と保険料免除期間(学生納付特例期間及び納付猶予期間を除く。)とを合算した期間は7年しかありませんが、合算対象期間が5年あります。
合算対象期間は、年金額の足しにはなりませんが、10年以上必要な受給資格期間にその期間を足すことができます。
なので、問題文の場合は、7年+5年=12年となり、老齢基礎年金の受給権が発生する、という理屈になるのです。
それでは老齢基礎年金の支給要件についてもう一問見てみましょう。
私、年金もらえますか?
(令和元年問8A)
学生納付特例の期間及び納付猶予の期間を合算した期間を10年以上有し、当該期間以外に被保険者期間を有していない者には、老齢基礎年金は支給されない。なお、この者は婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合も含む。)したことがないものとする。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
学生納付特例の期間と納付猶予の期間は保険料免除期間になるわけですが、ほかの全額免除などと違い、国庫負担がないので、それだけでは老齢基礎年金が1円ももらえないのです。
もちろん、受給資格期間には入れてくれるので、10年の要件を満たすための貢献にはなりますね。
今回のポイント
- 老齢基礎年金の支給要件は、原則として「保険料納付済期間と保険料免除期間が10年以上」となります。
- 合算対象期間は、年金額の足しにはなりませんが、10年以上必要な受給資格期間にその期間を足すことができます。
- 学生納付特例の期間と納付猶予の期間は、受給資格期間には入れることができますが、年金額には反映されません。
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