このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、徴収法から「適用事業」について見てみようと思います。
今日は適用事業の中から暫定任意適用事業について取り上げましたので確認しましょう。
暫定任意適用事業の保険関係が成立する日
(平成27年労災問8E)
農業の事業で、労災保険暫定任意適用事業に該当する事業が、使用労働者数の増加により労災保険法の適用事業に該当するに至った場合には、その日に、当該事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係が成立する。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
強制適用事業の場合は、事業が開始された日に保険関係が成立しますが、
暫定任意適用事業では、その事業が適用事業に該当するに至った日にも保険関係が成立します。
さて、暫定任意適用事業は、任意加入の申請をすることでも適用事業所とすることができます。
その任意加入の申請について必要なものについて確認しておきましょう。
任意加入の申請に必要なものとは
(平成27年労災問8B)
農業の事業で、民間の個人事業主が労災保険の任意加入の申請を行うためには、任意加入申請書に労働者の同意を得たことを証明する書類を添付して、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
解説
解答:誤り
労災保険の任意加入の申請をする場合、労働者の同意は不要ですので、同意に関する書類の添付は不要です。
一方、雇用保険の任意加入をするときは、労働者の2分の1以上の同意が必要になるので、その旨の書類を添える必要があります。
ちなみに、労災保険に戻りますが、労働者の過半数が希望する場合は、事業主は任意加入の申請をしなければなりません。
では最後に、任意加入の申請をした後、保険関係が成立するのがいつになるかを下の過去問で確認しましょう。
任意加入の申請後、保険関係が成立するのはいつ?
(令和3年労災問8B)
労災保険に任意加入しようとする任意適用事業の事業主は、任意加入申請書を所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出し、厚生労働大臣の認可があった日の翌日に、当該事業について労災保険に係る保険関係が成立する。
解説
解答:誤り
暫定任意適用事業の事業主が任意加入の申請を行なった後、厚生労働大臣の認可があった「日」に保険関係が成立します。
逆に、保険関係の消滅の申請をした場合は、厚生労働大臣の認可があった日の「翌日」に保険関係が消滅します。
今回のポイント
- 暫定任意適用事業では、その事業が適用事業に該当するに至った日にも保険関係が成立します。
- 労災保険の任意加入の申請をする場合、労働者の同意は不要ですので、同意に関する書類の添付は不要です。
- 暫定任意適用事業の事業主が任意加入の申請を行なった後、厚生労働大臣の認可があった「日」に保険関係が成立します。
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