このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は雇用保険法の「雇用継続給付」について見てみたいと思います。
ここでは高年齢雇用継続基本給付金をテーマにしていますので過去問を読んでみましょう。
高年齢雇用継続基本給付金の支給要件
(令和元年問6A)
60歳に達した日に算定基礎期間に相当する期間が5年に満たない者が、その後継続雇用され算定基礎期間に相当する期間が5年に達した場合、他の要件を満たす限り算定基礎期間に相当する期間が5年に達する日の属する月から65歳に達する日の属する月まで高年齢雇用継続基本給付金が支給される。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
- 算定基礎期間に相当する期間が、5年以上あること または
- 60歳に達した日後に5年以上となる場合
に支給されます。
次に、高年齢雇用継続基本給付金の額について見てみましょう。
高年齢雇用継続基本給付金の額
(令和元年問6B)
支給対象月に支払われた賃金の額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の60に相当する場合、高年齢雇用継続基本給付金の額は、当該賃金の額に100分の15を乗じて得た額(ただし、その額に当該賃金の額を加えて得た額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該賃金の額を減じて得た額)となる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
支給対象月に支払われた賃金の額が、
みなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の61未満であるときは、
高年齢雇用継続基本給付金の額は、
その賃金の額に100分の15を乗じて得た額となります。
今回のポイント
-
高年齢雇用継続基本給付金は、
- 算定基礎期間に相当する期間が、5年以上あること または
- 60歳に達した日後に5年以上となる場合
に支給されます。
- 支給対象月に支払われた賃金の額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の61未満であるときは、高年齢雇用継続基本給付金の額は、その賃金の額に100分の15を乗じて得た額となります。
各科目の勉強法の記事をまとめました
労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください
リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」
科目ごとにまとめて記事を見ることができます!
スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。
もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。
この記事へのコメントはありません。