このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、国民年金法における「国庫負担」について見てみたいと思います。
事務の執行や給付にどれだけの国庫負担がなされているのか確認しましょう。
事務の執行に対する国庫負担の割合
(平成26年問4オ)
国民年金事業の事務の執行に要する費用については、毎年度、予算の範囲内で国庫が負担する。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
国民年金事業の事務の執行に要する費用は、毎年度、「予算の範囲内」で国庫負担が行われます。
別の言い方をすると、事務の執行全部の費用を国庫で負担をするとはなっておらず、
あくまで「予算の範囲内」で国庫が負担するよ、ということですね。
では、20歳前傷病の障害基礎年金に対する国庫負担について見ておきましょう。
20歳前傷病の障害基礎年金の場合、保険料を納付していない状態での給付になるのですが、
国庫負担はどのように行われるのでしょうか。
20歳前傷病の障害基礎年金に国庫負担がある?
(平成26年問4イ)
国民年金法第30条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金の給付に要する費用については、その7割を国庫が負担することとなる。
解説
解答:誤り
20歳前傷病の障害基礎年金に対する国庫負担は、7割ではなく「6割」が国庫で負担する事になっています。
最後に、付加年金に対する国庫負担について確認しておきましょう。
付加年金にも国庫負担が?
(平成26年問4エ)
付加年金の給付に要する費用については、その3分の1を国庫が負担する。
解説
解答:誤り
付加年金の給付に要する費用については、国庫は3分の1ではなく「4分の1」に相当する額を負担します。
今回のポイント
- 国民年金事業の事務の執行に要する費用は、毎年度、「予算の範囲内」で国庫負担が行われます。
- 20歳前傷病の障害基礎年金に対する国庫負担は、7割ではなく「6割」が国庫で負担する事になっています。
- 付加年金の給付に要する費用については、国庫は3分の1ではなく「4分の1」に相当する額を負担します。
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