このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、健康保険法の「適用事業所」について見てみようと思います。
強制適用事業所、任意適用事業所の考え方について、過去問を読みながら確認しましょう。
1人社長の法人は強制適用事業所となる?
(令和元年問4ア)
代表者が1人の法人の事業所であって、代表者以外に従業員を雇用していないものについては、適用事業所とはならない。
解説
解答:誤り
法人の事業所の場合は、常時従業員を使用するものは強制適用事業所となりますが、
従業員を使用しておらず、代表1人の場合も、代表が労務の対償として法人から報酬を受けている者ということになり、
被保険者の資格を取得するため、適用事業所となります。
では次に、従業員が任意適用事業所となることを希望した場合、事業主の対応がどうなるのか下の過去問で確認しましょう。
従業員が任意適用事業所となることを希望したら?
(平成24年問8A)
従業員が15人の個人経営の理髪店で、被保険者となるべき者の2分の1以上が希望した場合には、事業主に速やかに適用事業所とするべき義務が生じる。
解説
解答:誤り
問題文の場合、従業員が任意適用事業所となることを希望しても事業主は、応じる義務はありません。
今回、理髪店なので法定16種以外の業種のため、法人でなければ、従業員が何人いても適用事業所にはなりません。
任意適用事業所の認可申請をするのは事業主の権限となるので、労災保険法などと違い、従業員の希望だけで任意適用事業所の認可申請をする義務はありません。
ただ、事業主が任意適用事業所の認可申請をするときは、事業所に使用される被保険者となるべき者の2分の1以上の同意が必要です。
では逆に、任意適用事業所が適用事業所でなくす場合はどうなのかを最後に確認しましょう。
任意適用事業所が適用事業所でなくす場合は?
(令和2年問10C)
任意適用事業所において被保険者の4分の3以上の申出があった場合、事業主は当該事業所を適用事業所でなくするための認可の申請をしなければならない。
解説
解答:誤り
任意適用事業所で適用事業所でなくす場合も、従業員が希望したからといって事業主が応じる義務はありません。
ただし、事業主が認可取消しの申請を行う場合は、事業所に使用される被保険者である者の4分の3以上の同意を得る必要があります。
今回のポイント
- 法人の事業所で、代表1人の場合も適用事業所となります。
- 事業主が任意適用事業所の認可申請をするときは、事業所に使用される被保険者となるべき者の2分の1以上の同意が必要です。
- ただし、事業主が認可取消しの申請を行う場合は、事業所に使用される被保険者である者の4分の3以上の同意を得る必要があります。
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