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【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 国民年金法 保険料の免除」国年-113

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は、国民年金法の「保険料の免除」についておさらいしましょう。

保険料が免除される期間や、免除期間中の保険料の納付についてどのように規定されているのか、過去問を読んで確認してみてくださいね。

 

保険料が免除されるのはいつからいつまで?

(平成26年問8E)

第1号被保険者産前産後期間の保険料免除及び保険料の一部免除を受ける者を除く。)が、生活保護法による生活扶助を受けるに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の翌月からこれに該当しなくなる日の属する月の前月までの期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、納付することを要しない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

法定免除に該当すると、

  • 該当するに至った日の属する月の前月から
  • これに該当しなくなる日の属するまでの期間

にかかる保険料については、すでに納付されたものを除いて保険料の納付が免除になります。

なので、問題文のように「翌月」から「前月」というのは誤りです。

ちなみに、申請免除の場合は、「厚生労働大臣が指定する期間」となっていますので、お手持ちのテキストなどで確認してみてくださいね。

さて、保険料を免除されているということは、将来受け取る予定の老齢基礎年金の金額が下がってしまうことになります。

なので、もし金銭的に余裕のある時期があれば保険料を納付したいと思うのが人情ですが、免除期間中の保険料納付は可能なのでしょうか。

下の過去問で確認しましょう。

 

保険料を免除されている期間中に保険料を納付することはできる?

(平成26年問5D)

法定免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料については、被保険者又は被保険者であった者から当該保険料に係る期間の各月につき、保険料を納付する旨の申出があったときは、当該申出のあった期間に係る保険料に限り納付することができる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

法定免除の場合は、申出により保険料を納付することができます

法定免除は、自分の意思とは関係なく、基底を満たすと保険料が免除になるので、申出をすれば保険料を納付することができるようになりました。

ちなみに、申請免除の場合は、追納の制度を使って納付することになります。(もちろん法定免除の場合も追納できます)

では最後に、全額申請免除と学生納付特例の関係についてみておきましょう。

どちらも、保険料が全額免除になるのは同じですが、全額申請免除の場合は、国庫負担の分だけ老齢基礎年金の額が算定に入ります。

学生納付特例の場合は、老齢基礎年金の受給額については国庫負担も付かず、その期間は0円となります。

となると、学生納付特例の期間に全額申請免除は使えるのでしょうか。

下の過去問を読んでみましょう。

 

全額申請免除と学生納付特例

(平成28年問1ア)

国民年金法第90条第1項に規定する申請による保険料の全額免除の規定について、学生である期間及び学生であった期間は、その適用を受けることができない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

全額申請免除については、学生納付特例納付猶予特例の期間は除外されることになっています。

なので、学生納付特例の期間に全額申請免除を申請することはできません。

 

今回のポイント

  • 法定免除に該当すると、
    • 該当するに至った日の属する月の前月から
    • これに該当しなくなる日の属するまでの期間

    にかかる保険料については、すでに納付されたものを除いて保険料の納付が免除になります。

  • 法定免除の場合は、申出により保険料を納付することができます
  • 全額申請免除については、学生納付特例納付猶予特例の期間は除外されることになっています。

 

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