過去問

「社労士試験 労災保険法 罰則」労災-221

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は労災保険法の「罰則」について見てみたいと思います。

ここでは行政からの文書提出命令に関した罰則について確認しましょう。

 

文書提出命令を拒否したら

(令和2年問4イ)

事業主が、行政庁から厚生労働省令で定めるところにより労災保険法の施行に関し必要な文書の提出を命じられたにもかかわらず、提出をしなかった場合、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処される。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

事業主が、

行政庁から労災保険法の施行に関し必要な文書の提出を命じられたにもかかわらず、

提出をしなかった場合、

6月以下の懲役または30万円以下の罰金」

に処されます。

では、虚偽を記載した文書を提出した場合の罰則について確認しましょう。

 

虚偽の記載をした文書を提出したら

(令和2年問4ウ)

事業主が、行政庁から厚生労働省令で定めるところにより労災保険法の施行に関し必要な文書の提出を命じられた際に、虚偽の記載をした文書を提出した場合、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処される。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

事業主が、

行政庁からり労災保険法の施行に関し必要な文書の提出を命じられた際に、

虚偽の記載をした文書を提出した場合は、

6月以下の懲役又は30万円以下の罰金」に処されます。

 

今回のポイント

  • 事業主が、行政庁から労災保険法の施行に関し必要な文書の提出を命じられたにもかかわらず、提出をしなかったり、虚偽の記載をした文書を提出した場合は、6月以下の懲役または30万円以下の罰金」に処されます。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

関連記事

  1. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労働に関する一般常識 労働契約…

  2. 「社労士試験 雇用保険法 基本手当の受給資格期間」雇-136

  3. 「社労士試験 徴収法 滞納に関する取扱説明書」過去問・徴-60

  4. 「社労士試験 安衛法・面接指導 社労士プチ勉強法」安衛-121

  5. 「社労士試験 安衛法 記録の保存・通知」安衛-173

  6. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 安衛法 雑則」安衛-85

  7. 「社労士試験 国民年金法 寡婦年金」国年-208

  8. 社労士試験勉強法 過去問攻略!「健康保険法 日雇特例被保険者に関する保…